2008 12月 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

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おおきえみBLOGへようこそ!

2008年12月09日

はじめまして

長崎市で社会保険労務士事務所を開いています、大城恵美(おおきえみ)と申します。


現在、労働基準監督署で「時間外及び休日労働協定点検指導員」 として、

就業規則、時間外休日労働協定届、

変形労働時間制に関する協定届、裁量労働制に関する協定届


届出時の指導、助言、点検 を行っています。


その経験から、「就業規則」を得意分野とする社会保険労務士として、

就業規則の作成、改訂、アドバイスを主に行っています。



このブログは、
  • 就業規則の意義や、規定ごとのポイント

  • 各種協定届出書について書き方の注意事項

  • 弊事務所に寄せられた労働に関する Q&A

  • 労働基準監督官と上手に付き合う方法!?


など、皆さまにためになる情報を、できるだけ分かりやすい言葉で

提供したいと思っております。

今後とも末永くよろしくお願いいたします。

2008年12月09日 | コメント&トラックバック(2)

カテゴリ: 自己紹介

就業規則とは?

2008年12月11日

私は、

「労働条件に関するルールブック!!」

と、ご説明しています。



ルールがなければ、使用者も労働者も、

会社でやりたい放題できますよね。


そうなると、労使のトラブルが発生する可能性があります。


企業の平和・秩序を保つには、一定のルールが必要です!



実は、労働条件って 法律によらない部分が沢山あります!


ということは、


会社独自で、ルールを決めることができるのです。



そのルールを文章で表したものを、「就業規則」と呼び、


お互いにそのルールを守ることで企業の平和や秩序が保つことができます。

就業規則の作成・届出義務のある会社とは

2008年12月18日

労働基準法第89条に、作成および届出の義務について規定されています。

第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。



「常時10人以上」の常時 とは?

常時 = いつも = 常態として

という意味です。


普段は10人以上の労働者を使用していて、

一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。


では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?

労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。

よって、

会社全体で、労働者が常時10人以上いても、

店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は

作成・届出の義務はありません。



ですが、就業規則の意義を考えると、

労働者が10人に満たない事業場でも、

就業規則は作るべきだと思います。

2008年12月18日 | コメント&トラックバック(0)

カテゴリ: 就業規則 届出

就業規則の作成・届出義務の「10人」って?

2008年12月25日

前回、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、

就業規則の作成・届出義務が発生する
ことをご説明しました。

今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。


この「10人」を、カウントするにあたり、

正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、

常時使用される労働者であれば、

契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。


次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、

派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?


答えは・・・


派遣元」でカウントします。

派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。


例えば、直接雇用する労働者が7人派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、

合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。

よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。

2008年12月25日 | コメント&トラックバック(0)

カテゴリ: 就業規則 届出

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