2008年12月 アーカイブ
- 12月09日 おおきえみBLOGへようこそ!
- 12月11日 就業規則とは?
- 12月18日 就業規則の作成・届出義務のある会社とは
- 12月25日 就業規則の作成・届出義務の「10人」って?
おおきえみBLOGへようこそ!
2008年12月09日
はじめまして
長崎市で社会保険労務士事務所を開いています、大城恵美(おおきえみ)と申します。
現在、労働基準監督署で「時間外及び休日労働協定点検指導員」 として、
就業規則、時間外休日労働協定届、
変形労働時間制に関する協定届、裁量労働制に関する協定届 の
届出時の指導、助言、点検 を行っています。
その経験から、「就業規則」を得意分野とする社会保険労務士として、
就業規則の作成、改訂、アドバイスを主に行っています。
このブログは、
など、皆さまにためになる情報を、できるだけ分かりやすい言葉で
提供したいと思っております。
今後とも末永くよろしくお願いいたします。
長崎市で社会保険労務士事務所を開いています、大城恵美(おおきえみ)と申します。
現在、労働基準監督署で「時間外及び休日労働協定点検指導員」 として、
就業規則、時間外休日労働協定届、
変形労働時間制に関する協定届、裁量労働制に関する協定届 の
届出時の指導、助言、点検 を行っています。
その経験から、「就業規則」を得意分野とする社会保険労務士として、
就業規則の作成、改訂、アドバイスを主に行っています。
このブログは、
- 就業規則の意義や、規定ごとのポイント
- 各種協定届出書について書き方の注意事項
- 弊事務所に寄せられた労働に関する Q&A
- 労働基準監督官と上手に付き合う方法!?
など、皆さまにためになる情報を、できるだけ分かりやすい言葉で
提供したいと思っております。
今後とも末永くよろしくお願いいたします。
2008年12月09日 | コメント&トラックバック(2)
カテゴリ: 自己紹介
就業規則とは?
2008年12月11日
私は、
「労働条件に関するルールブック!!」
と、ご説明しています。
ルールがなければ、使用者も労働者も、
会社でやりたい放題できますよね。
そうなると、労使のトラブルが発生する可能性があります。
企業の平和・秩序を保つには、一定のルールが必要です!
実は、労働条件って 法律によらない部分が沢山あります!
ということは、
会社独自で、ルールを決めることができるのです。
そのルールを文章で表したものを、「就業規則」と呼び、
お互いにそのルールを守ることで企業の平和や秩序が保つことができます。
「労働条件に関するルールブック!!」
と、ご説明しています。
ルールがなければ、使用者も労働者も、
会社でやりたい放題できますよね。
そうなると、労使のトラブルが発生する可能性があります。
企業の平和・秩序を保つには、一定のルールが必要です!
実は、労働条件って 法律によらない部分が沢山あります!
ということは、
会社独自で、ルールを決めることができるのです。
そのルールを文章で表したものを、「就業規則」と呼び、
お互いにそのルールを守ることで企業の平和や秩序が保つことができます。
2008年12月11日 | コメント&トラックバック(0)
就業規則の作成・届出義務のある会社とは
2008年12月18日
労働基準法第89条に、作成および届出の義務について規定されています。
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
「常時10人以上」の常時 とは?
常時 = いつも = 常態として
という意味です。
普段は10人以上の労働者を使用していて、
一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。
では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?
労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。
よって、
会社全体で、労働者が常時10人以上いても、
店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は
作成・届出の義務はありません。
ですが、就業規則の意義を考えると、
労働者が10人に満たない事業場でも、
就業規則は作るべきだと思います。
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
「常時10人以上」の常時 とは?
常時 = いつも = 常態として
という意味です。
普段は10人以上の労働者を使用していて、
一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。
では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?
労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。
よって、
会社全体で、労働者が常時10人以上いても、
店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は
作成・届出の義務はありません。
ですが、就業規則の意義を考えると、
労働者が10人に満たない事業場でも、
就業規則は作るべきだと思います。
2008年12月18日 | コメント&トラックバック(0)
就業規則の作成・届出義務の「10人」って?
2008年12月25日
前回、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則の作成・届出義務が発生することをご説明しました。
今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。
この「10人」を、カウントするにあたり、
「正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、
常時使用される労働者であれば、
契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。
次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、
派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?
答えは・・・
「派遣元」でカウントします。
派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。
例えば、直接雇用する労働者が7人、派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、
合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。
よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。
就業規則の作成・届出義務が発生することをご説明しました。
今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。
この「10人」を、カウントするにあたり、
「正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、
常時使用される労働者であれば、
契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。
次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、
派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?
答えは・・・
「派遣元」でカウントします。
派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。
例えば、直接雇用する労働者が7人、派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、
合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。
よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。
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