2009年01月 アーカイブ
- 01月01日 新年のごあいさつ
- 01月06日 雇用形態ごとの就業規則は必要か
- 01月08日 賃金規程も就業規則なの?
- 01月25日 36協定とは?
新年のごあいさつ
2009年01月01日
新年明けましておめでとうございます。
みなさま、お正月はいかがお過ごしでしょうか。
昨年は、アメリカのサブプライムローン問題をきっかけに、
日本では製造業を中心に、多くの契約社員や派遣社員が解雇されました。
「非正規社員」という雇用形態のあり方について、改めて考えた年でした。
従業員が安心して働き、賃金以上の成果を出し、業績が上昇する会社
を、理想の会社だと考えます。
少しでもそんな会社が増えるように、微力ながらお手伝いができればと、
思っております。
このブログを通して、本年もみなさまのお役に立つ情報の提供に
努めて参りたいと思います。
「おおきえみ社会保険労務士事務所」と同様に、
ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
みなさま、お正月はいかがお過ごしでしょうか。
昨年は、アメリカのサブプライムローン問題をきっかけに、
日本では製造業を中心に、多くの契約社員や派遣社員が解雇されました。
「非正規社員」という雇用形態のあり方について、改めて考えた年でした。
従業員が安心して働き、賃金以上の成果を出し、業績が上昇する会社
を、理想の会社だと考えます。
少しでもそんな会社が増えるように、微力ながらお手伝いができればと、
思っております。
このブログを通して、本年もみなさまのお役に立つ情報の提供に
努めて参りたいと思います。
「おおきえみ社会保険労務士事務所」と同様に、
ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
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カテゴリ: 自己紹介
雇用形態ごとの就業規則は必要か
2009年01月06日
雇用形態ごと(正社員、契約社員、パート)ごとに、
就業規則を作る必要があるのでしょうか?
労働基準法では、雇用形態ごとの就業規則作成の義務はありません。
雇用形態が違う → 労働条件が違う ということです。
労働契約法(第7条)では、労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が
① 合理的な内容の就業規則を
② 労働者に周知させていた
上記を満たす場合、
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になる。
と規定されています。
異なる労働条件を、1つの就業規則に規定することは、とても分かりづらくなります。
労使間のトラブルを回避するためにも、
使用者は労働者に対して、わかりやすく労働条件を示す必要があります。
そのためには雇用形態ごとに区別した、就業規則の作成をお勧めします。
就業規則を作る必要があるのでしょうか?
労働基準法では、雇用形態ごとの就業規則作成の義務はありません。
雇用形態が違う → 労働条件が違う ということです。
労働契約法(第7条)では、労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が
① 合理的な内容の就業規則を
② 労働者に周知させていた
上記を満たす場合、
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になる。
と規定されています。
異なる労働条件を、1つの就業規則に規定することは、とても分かりづらくなります。
労使間のトラブルを回避するためにも、
使用者は労働者に対して、わかりやすく労働条件を示す必要があります。
そのためには雇用形態ごとに区別した、就業規則の作成をお勧めします。
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賃金規程も就業規則なの?
2009年01月08日
先日、ある社長さんから
「賃金規程を変更したら、労基署へ届ける必要があるの?」と、ご質問がありました。
そこで
「賃金規程も就業規則ですので、届けてください。」と、答えました。
※この事業場は常時10人以上の労働者がいます。
本則(労働時間、休憩、休日、休暇など)以外は、就業規則ではない。と
誤解されている方が意外に多いのです。
会社の「労働条件に関するルール」を文章で定めたら、
「就業規則」になります。
わかりやすさや管理の点で、
「賃金規程」、「育児介護休業規程」、「退職金規程」などを、
別規程にしている会社も多いと思います。
本則とは別に規定することは認められていますが、
この別規程も「就業規則」の一部です!
ですので、この別規程も
① 作成・届出義務
② 周知義務
が、発生しますのでご注意ください。
※常時10人以上の労働者を使用する場合です。
「賃金規程を変更したら、労基署へ届ける必要があるの?」と、ご質問がありました。
そこで
「賃金規程も就業規則ですので、届けてください。」と、答えました。
※この事業場は常時10人以上の労働者がいます。
本則(労働時間、休憩、休日、休暇など)以外は、就業規則ではない。と
誤解されている方が意外に多いのです。
会社の「労働条件に関するルール」を文章で定めたら、
「就業規則」になります。
わかりやすさや管理の点で、
「賃金規程」、「育児介護休業規程」、「退職金規程」などを、
別規程にしている会社も多いと思います。
本則とは別に規定することは認められていますが、
この別規程も「就業規則」の一部です!
ですので、この別規程も
① 作成・届出義務
② 周知義務
が、発生しますのでご注意ください。
※常時10人以上の労働者を使用する場合です。
2009年01月08日 | コメント&トラックバック(4)
36協定とは?
2009年01月25日
私は、36協定の点検指導員として、長崎にある監督署で働いています。
今回から、しばらく「36協定」についてご説明致します。
労働基準法は、1日8時間・1週40時間の労働時間を定めています。
労使協定(36協定)を締結し、
所轄労働基準監督署長に届け出ることを要件として、
法定労働時間を超える 時間外労働、
法定休日における 休日労働をさせることができます。
36協定の締結・届出が必要とされる労働は、以下の2つです。
・法定労働時間を超える時間外労働
・法定休日における休日労働
したがって、所定労働時間を超えて労働させる場合であっても、
法定労働時間を超えない限り、労使協定の締結・届出は必要ありません。
ちなみに「36協定」という、名前の由来は、労働基準法第36条からきています。

今回から、しばらく「36協定」についてご説明致します。
労働基準法は、1日8時間・1週40時間の労働時間を定めています。
労使協定(36協定)を締結し、
所轄労働基準監督署長に届け出ることを要件として、
法定労働時間を超える 時間外労働、
法定休日における 休日労働をさせることができます。
36協定の締結・届出が必要とされる労働は、以下の2つです。
・法定労働時間を超える時間外労働
・法定休日における休日労働
したがって、所定労働時間を超えて労働させる場合であっても、
法定労働時間を超えない限り、労使協定の締結・届出は必要ありません。
ちなみに「36協定」という、名前の由来は、労働基準法第36条からきています。

2009年01月25日 | コメント&トラックバック(0)
カテゴリ: 36協定届



