2009 6月 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

2009年06月 アーカイブ

就業規則 安全および衛生に関する事項

2009年06月07日

今回は、【相対的必要記載事項】の安全および衛生に関する事項について、
ご説明致します。

労働安全衛生法労働安全衛生規則等に規定されている事項のうち、
特に必要な事項の細目や、これらの法令に規定されていない事項であっても
安全衛生上必要なものを規定します。

例えば、労働者の行うべき義務として、以下を設けます。
  • 職場の整理整頓義務
  • 安全・衛生に関する義務
  • 健康診断の受診義務

  • 他にも、伝染病等にかかった労働者を就業禁止にすることを規定します。


    なお、安全に関する規定の作成、及び衛生に関する規定の作成については、
    安全委員会、衛生委員会の付議事項とされています。


    よって就業規則に定める場合は、安全委員会、衛生委員会の審議を
    経なければならないとされています。

    ボーナスの支給対象者について

    2009年06月19日

     
    そろそろ、ボーナスの季節ですね。 
     



    今年の夏のボーナスは、大手企業は前年夏比19%減

    特に製造業は24・10%減の74万5899円、

    減少幅は過去最大となり、急速な景気悪化に伴う業績の悪化が

    反映された結果となりました。

     

     

    あなたの会社は、年度の途中で退職した労働者から、

    「自分にもボーナスが支払われるのでは?」と、

    申し出があった経験はありませんか?

     

     

    賞与(ボーナス)の支給対象者を、企業で設定できることをご存知でしょうか。

     

     



    賞与(ボーナス)は、一般的に、

      計算期間内にその者の勤務に対して、一定期日に支払われるもので、

    その計算期間を満足に勤務した者は、たとえ賞与支払い日までに

    退職しても、賞与請求権を有する。

     

      賞与計算期間の一部のみ勤務して、途中で退職した者は、

    同様に請求権を有する。

     

    と、されています。

     

    但し、これらはあくまでも 特段の定めがない場合に限ります。

    就業規則等で支給対象者について、

    特に何も定めない場合は、

    賞与の計算期間の途中で退職した労働者にも、

    支払う義務が発生する可能性があります。


     
     
     
     


    一方、就業規則等で賞与支給日現在の在籍者のみを、

    賞与の支給対象者とする旨の定めがあれば、それに従います。

     

     

    賞与は、本来の毎月の勤務に対して支給される賃金とは異なり、合理性があれば

    各企業の就業規則等で決めたルールが、労働条件となります。

     

     

    つまり、就業規則に、

    「賞与は、支払日に在籍する者を対象とする。」と一文を入れることで、

    在籍者のみを対象とすることができるのです。

     

     

    あなたの会社の就業規則の賞与規定は、どのように記載されていますか。


    ご注意ください。


     

     
     


     

     
     

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    カテゴリ: 就業規則 賃金

    労働者の損害賠償責任について

    2009年06月29日

    あなたの会社で、

    l  従業員が、業務中に営業車を運転中、自損事故を起こした。

    l  従業員が、給与計算処理で計算ミスをして、

        他の従業員に多めに給料を払ってしまった。

     

    などの経験はありませんか?

     

     

    従業員が故意または過失により、会社に損害を与えた場合、会社に対し、

    債務不履行または不法行為による損害賠償責任があります(民法415条、709条)。

     

    労働基準法第16条では、

    使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、

    又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めていますが、


     使用者が、損害について賠償を請求することまでは禁止していません。

     

     

    そこで、損害賠償の額が問題になるのですが、

    従業員は、その損害額の全てを賠償しなければならないのでしょうか。 

     

    会社の損害が業務中に従業員の過失によって生じた場合に、

    従業員に全て責任を負わせるのは苛酷であり、

    損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として

    減額されるのが一般的です。

     

    減額の幅は、労働者が行った加害行為の態様、

    労働者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や

    損失の分散(保険の利用等)について、

    使用者の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断されます。

     

     

    代表的な裁判例として、茨城石炭商事事件(最高裁小判 昭51.7.8)があります。

    この事案では、従業員に対し賠償及び求償しうる範囲は、

    損害額の4分の1を限度とすべき」とされました。

    2009年06月29日 | コメント&トラックバック(0)

    カテゴリ: 損害賠償

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