2009年06月 アーカイブ
- 06月07日 就業規則 安全および衛生に関する事項
- 06月19日 ボーナスの支給対象者について
- 06月29日 労働者の損害賠償責任について
就業規則 安全および衛生に関する事項
2009年06月07日
ご説明致します。
労働安全衛生法、労働安全衛生規則等に規定されている事項のうち、
特に必要な事項の細目や、これらの法令に規定されていない事項であっても
安全衛生上必要なものを規定します。
例えば、労働者の行うべき義務として、以下を設けます。
他にも、伝染病等にかかった労働者を就業禁止にすることを規定します。
なお、安全に関する規定の作成、及び衛生に関する規定の作成については、
安全委員会、衛生委員会の付議事項とされています。
よって就業規則に定める場合は、安全委員会、衛生委員会の審議を
経なければならないとされています。
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ボーナスの支給対象者について
2009年06月19日
今年の夏のボーナスは、大手企業は前年夏比19%減、
特に製造業は24・10%減の74万5899円、
減少幅は過去最大となり、急速な景気悪化に伴う業績の悪化が
反映された結果となりました。
あなたの会社は、年度の途中で退職した労働者から、
「自分にもボーナスが支払われるのでは?」と、
申し出があった経験はありませんか?
賞与(ボーナス)の支給対象者を、企業で設定できることをご存知でしょうか。
賞与(ボーナス)は、一般的に、
① 計算期間内にその者の勤務に対して、一定期日に支払われるもので、
その計算期間を満足に勤務した者は、たとえ賞与支払い日までに
退職しても、賞与請求権を有する。
② 賞与計算期間の一部のみ勤務して、途中で退職した者は、
同様に請求権を有する。
と、されています。
但し、これらはあくまでも 特段の定めがない場合に限ります。
就業規則等で支給対象者について、
特に何も定めない場合は、
賞与の計算期間の途中で退職した労働者にも、
支払う義務が発生する可能性があります。
一方、就業規則等で賞与支給日現在の在籍者のみを、
賞与の支給対象者とする旨の定めがあれば、それに従います。
賞与は、本来の毎月の勤務に対して支給される賃金とは異なり、合理性があれば
各企業の就業規則等で決めたルールが、労働条件となります。
つまり、就業規則に、
「賞与は、支払日に在籍する者を対象とする。」と一文を入れることで、
在籍者のみを対象とすることができるのです。
あなたの会社の就業規則の賞与規定は、どのように記載されていますか。
ご注意ください。
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労働者の損害賠償責任について
2009年06月29日
あなたの会社で、
l 従業員が、業務中に営業車を運転中、自損事故を起こした。
l 従業員が、給与計算処理で計算ミスをして、
他の従業員に多めに給料を払ってしまった。
などの経験はありませんか?
従業員が故意または過失により、会社に損害を与えた場合、会社に対し、
債務不履行または不法行為による損害賠償責任があります(民法415条、709条)。
労働基準法第16条では、
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めていますが、
使用者が、損害について賠償を請求することまでは禁止していません。
そこで、損害賠償の額が問題になるのですが、
従業員は、その損害額の全てを賠償しなければならないのでしょうか。
会社の損害が業務中に従業員の過失によって生じた場合に、
従業員に全て責任を負わせるのは苛酷であり、
損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として
減額されるのが一般的です。
減額の幅は、労働者が行った加害行為の態様、
労働者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や
損失の分散(保険の利用等)について、
使用者の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断されます。
代表的な裁判例として、茨城石炭商事事件(最高裁小判 昭51.7.8)があります。
この事案では、従業員に対し賠償及び求償しうる範囲は、
「損害額の4分の1を限度とすべき」とされました。
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カテゴリ: 損害賠償



