2009 7月 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

2009年07月 アーカイブ

職場でのトラブルでお悩みの方、解決のお手伝いをしてくれる制度があります。

2009年07月15日

昨今の経済情勢を反映した経営を取り巻く厳しい環境から、

企業では組織の再編や経費圧縮など、さまざまな効率化を進めている企業が

多いと思います。

 

そのような中、配置転換、退職勧奨やリストラが行われたり、

賃金引き下げ、いじめ・嫌がらせなど、

個々の労働者と事業主とのトラブルが増え続けています。

 

 

これらは、労働基準法などの法律違反を伴わない、民事的紛争の類になります。

そのようなトラブルに直面したとき、どのように対処したらよいのか

悩んでいる方が多いと思います。

 

 

労働者だけでなく、事業主もトラブルを抱えておられる方も多いと思います。

以前退職を勧め、了承し退職した従業員から、

「経済的・精神的な損害に対する補償金の支払いを求められた。」

などの経験はありませんか。

 

 


もちろん、

徹底した労務管理、就業規則等の整備、日頃のコミュニケーションなどで、

トラブルを未然に防ぐことが最も重要なことです。


 

それらをサポートすることが、私たち社会保険労務士の大切な仕事です。

 

しかし、万が一、労使トラブルが起こった場合、

全国の都道府県労働局では、個々の労働者と事業主との

トラブルの解決のお手伝いをしてくれる制度があります。

 

労働局では、個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、

労働紛争解決を手助けする制度として、下記の3つを提供しています。

o    総合労働相談コーナーにおける相談・情報提供

o    都道府県労働局長による助言・指導

o    紛争調整委員会によるあっせん

 

どの制度も「無料・迅速・簡便」といわれています。

職場でのトラブルでお悩みの方、地域の労働局に相談してはいかがでしょうか。

  労働局の制度を利用できない紛争もあります。詳しくはお尋ね下さい。

 

厚生労働省 都道府県労働局所在地一覧

 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

 

 

注意点ですが、

労働局は、労使の中立的立場であり、労使間のトラブル解決の手助けしかできません。

実際にトラブルと向き合って、解決するのは当事者自身です。


 

 

 

 

2009年07月15日 | コメント&トラックバック(0)

カテゴリ: 労使トラブル

休日に出張に出発する場合、休日労働手当は発生するのか

2009年07月27日

一般的に、休日に出張先に移動する場合は、労働時間として取り扱われません。
よって休日労働手当は発生しないと考えられます。

たとえば、月曜日の会議に出席するため、日曜日に移動し前泊する場合です。
但し、移動した日に業務を行う場合は、労働時間と解され、賃金が発生します。

 

休日に労働者に移動を命じる場合、労働者はせっかくの休日を自由に利用できません。
そこで、手当や日当を支給している企業があります。

 

出張中の休日の賃金の取扱いは、法律で定められておらず、
賃金規程、旅費支給規程等の労使当事者の定めるところによります。

 

あなたの会社の日当や出張手当などの支給基準・要件はどのようになっていますか。

賃金規程や旅費規程を見直してみませんか。

就業規則無料診断サービス
就業規則無料診断

御社でお使いの就業規則を「労使トラブルを招くおそれがないか…」など専門的に無料で診断いたします。

Google / Yahoo / MSN

ブログパーツ

あわせて読みたいブログパーツ

  • おおきえみ社会保険労務士事務所