2009 12月 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

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賞与の支給基準について

2009年12月22日

賞与の支給対象者の要件として、出勤率が一定以下の労働者に対し、
賞与を不支給、または減額と定めている会社もあると思いますが、
注意が必要です。


たとえば、産休を取得したら 社内規定で定めた賞与の支給要件である、
「出勤率」に達しないため、全く賞与を支給しなかったという経験はありませんか?


労基法65条では女性労働者の母体保護を目的として産前産後休業を定めています。

法で権利を保障している産休を取ったら、賞与を全く受けられず
大きな不利益を被った というのは不合理だと思いませんか?

労働者が法律で定められた権利としての不就労日を欠勤扱いとし、
これを理由に不利益に取り扱い、法の趣旨を実質的に失わせるものと
認められる場合には許されないとされています。

ただし、不就労分につき賞与を減額することまでは、裁判所は否定していません。


産休を取得した労働者と、賞与の支給をめぐって
トラブルが発生した経験はありませんか?

このようなトラブルを防ぐため、賞与規定を整備することが大切です。

それに加えて、産休に入る労働者がいる場合、産休に入る前に
休暇中の待遇などを労使双方で確認することが大切だと思われます。

2009年12月22日 | コメント&トラックバック(0)

カテゴリ: 賞与

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