36協定届の項目
2009年02月13日
労使協定(36協定)は、当該事業場に
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
・上記の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者
と締結します。
36協定においては、
① 時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的事由
② 業務の種類
③ 労働者の数
④ 以下のそれぞれについて、延長することができる時間
・ 1日
・ 3ヶ月以内の期間
・ 1年間
⑤ 有効期間
以上について協定する必要があります。
① 具体的な理由 について
裁判所で「相当性を欠く」と判断された場合、
無効になることがありますので、ご注意ください。
サンプル集から転記などをして、会社の実情に合わない理由を記載すると、
後々大変なことになる可能性があります。
⑤ 有効期限について
④の延長することができる時間の最大が、「1年間」とされていることから、
「1年間が望ましい」とされていて、労基署でもそのようにお答えしています。
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
・上記の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者
と締結します。
36協定においては、
① 時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的事由
② 業務の種類
③ 労働者の数
④ 以下のそれぞれについて、延長することができる時間
・ 1日
・ 3ヶ月以内の期間
・ 1年間
⑤ 有効期間
以上について協定する必要があります。
① 具体的な理由 について
裁判所で「相当性を欠く」と判断された場合、
無効になることがありますので、ご注意ください。
サンプル集から転記などをして、会社の実情に合わない理由を記載すると、
後々大変なことになる可能性があります。
⑤ 有効期限について
④の延長することができる時間の最大が、「1年間」とされていることから、
「1年間が望ましい」とされていて、労基署でもそのようにお答えしています。
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