36協定届の項目 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

36協定届の項目

2009年02月13日

労使協定(36協定)は、当該事業場に

・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
・上記の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者

と締結します。

36協定においては、
① 時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的事由

② 業務の種類

③ 労働者の数

④ 以下のそれぞれについて、延長することができる時間
・ 1日
・ 3ヶ月以内の期間
・ 1年間

⑤ 有効期間


以上について協定する必要があります。

① 具体的な理由 について
裁判所で「相当性を欠く」と判断された場合、
無効になることがありますので、ご注意ください。
サンプル集から転記などをして、会社の実情に合わない理由を記載すると、
後々大変なことになる可能性があります。


⑤ 有効期限について
④の延長することができる時間の最大が、「1年間」とされていることから、
「1年間が望ましい」とされていて、労基署でもそのようにお答えしています。

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