36協定とは? | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

36協定とは?

2009年01月25日

私は、36協定の点検指導員として、長崎にある監督署で働いています。
今回から、しばらく「36協定」についてご説明致します。


労働基準法は、1日8時間・1週40時間の労働時間を定めています。

労使協定(36協定)を締結し、

所轄労働基準監督署長に届け出ることを要件として、


法定労働時間を超える 時間外労働、
法定休日における 休日労働をさせることができます。


36協定の締結・届出が必要とされる労働は、以下の2つです。
・法定労働時間を超える時間外労働
・法定休日における休日労働


したがって、所定労働時間を超えて労働させる場合であっても、

法定労働時間を超えない限り、労使協定の締結・届出は必要ありません。


ちなみに「36協定」という、名前の由来は、労働基準法第36条からきています。

36協定の趣旨

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