36協定届 Q&A | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

36協定届 Q&A

2009年03月13日

36協定届に関して、いくつかご質問がありましたので、
まとめてみました。

1. 「1日」の延長することができる時間の限度時間ってあるの?

「1日を超え、1年以内の期間」のように、限度時間はありません。
しかし、1日は24時間ですからどんなに長く定めても、
「24(時間) - 所定労働時間-休憩時間」 までが事実上の限度時間になります。


2.協定の有効期間の開始日って、絶対「4月1日」から?

協定の有効期間は1年間が望ましい。とされていますが、
期間の開始日は、「4月1日」に限られていません。
年の途中から協定を結ぶことも可能です。


しかし、36協定届は届け出てから有効になりますので、
届け出を忘れないためにも、
開始日を 「4月1日」 や 「1月1日」 など、
年度の初めのように、分かりやすい日を設定された方が良いと思います。

年度の途中で事業を開始された場合など、
一旦、年度の途中で協定を結び、改めて「4月1日」に結び直すことも可能です。

3.協定の有効期間内に労働者の人数が変わったら再度届け出なければならないの?

有効期限の途中で、若干名の人数が変更になっても、
再度届け出の必要はないですが、
大幅に労働者数が変わったら 届け出て下さい。
当初の人数より、半分の人数が変わったら、届け出が必要と考えられます。

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