36協定届の限度時間 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

36協定届の限度時間

2009年03月03日

36協定による時間外労働については、長時間の時間外労働を抑制するため、
時間外労働の限度に関する基準が定められています。


育児・介護を行う一定の労働者については、
申出により1ヶ月24時間、1年150時間に限定されます。


18歳未満の労働者については、原則として時間外労働をさせてはいけません。



時間外労働の限度に関する基準
一定期間についての
延長時間(法定労働時間を超えて労働することができる時間の限度)が、
定められています。

36協定届の「延長することができる時間」は、
「限度時間」以内の時間としなければなりません。

gendojikan

また、業種によっては、上記の限度時間が適用されない業種もあります。

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