36協定の効果 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

36協定の効果

2009年03月02日

36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出た場合には、
その協定の範囲内で、時間外・休日労働をさせることができます。


この36協定の効力は、

その協定の定めるところによって労働させても、労働基準法違反とならない。

という刑事上の免罰効果があります。

※ 労働者が時間外・休日労働をする民事上の義務については、
就業規則等の根拠が必要です。


また、労使協定の刑事上の効果は、労使協定の範囲内に限られるものであり、
当該協定で定める限度を超えて労働させた場合には、労働基準法違反となります。

例えば、36協定で時間外労働の限度を1日2時間と定めたときに、
3時間の時間外労働をさせることは許されません。 ですので、

36協定は、労使でしっかり話し合い、協定を結ぶことが大切です!

kouka

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