特別条項付き36協定
2009年03月05日
前回、
「36協定届の『延長することができる時間』は、
『限度時間』以内の時間としなければなりません。」 と、記載しましたが、
特別な事情に限り、労使の協議を経て、
『限度時間』を超える時間を延長することができます。
これを、 特別条項付き協定 と言います。
特別な事情とは、ボーナス商戦、大規模なクレーム対応など、
「臨時的なもの」を指します。
36協定届の「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」と,
同じ事由で、特別条項の労使協定を締結することはできません。
もし届け出すると、監督署で指摘される可能性があります。
あくまでも「特別な事情」に限りますのでご注意ください。
特別条項付きの協定を締結する場合は、
「限度時間」を延長する期間は、全体として1年の半分を超えない範囲
と決められています。
「36協定届の『延長することができる時間』は、
『限度時間』以内の時間としなければなりません。」 と、記載しましたが、
特別な事情に限り、労使の協議を経て、
『限度時間』を超える時間を延長することができます。
これを、 特別条項付き協定 と言います。
特別な事情とは、ボーナス商戦、大規模なクレーム対応など、
「臨時的なもの」を指します。
36協定届の「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」と,
同じ事由で、特別条項の労使協定を締結することはできません。
もし届け出すると、監督署で指摘される可能性があります。
あくまでも「特別な事情」に限りますのでご注意ください。
特別条項付きの協定を締結する場合は、
「限度時間」を延長する期間は、全体として1年の半分を超えない範囲
と決められています。
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