特別条項付き36協定 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

特別条項付き36協定

2009年03月05日

前回、
「36協定届の『延長することができる時間』は、
『限度時間』以内の時間としなければなりません。」
と、記載しましたが、

特別な事情に限り、労使の協議を経て、
『限度時間』を超える時間を延長することができます。

これを、 特別条項付き協定 と言います。

特別な事情とは、ボーナス商戦、大規模なクレーム対応など、
「臨時的なもの」を指します。

36協定届の「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」と,
同じ事由で、特別条項の労使協定を締結することはできません。

もし届け出すると、監督署で指摘される可能性があります。
あくまでも「特別な事情」に限りますのでご注意ください。

特別条項付きの協定を締結する場合は、

「限度時間」を延長する期間は、全体として1年の半分を超えない範囲

と決められています。

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