カテゴリアーカイブ: 解雇
その解雇、危険です!
2009年10月13日
過去にこのような理由で従業員を解雇した経験はありませんか。
・以前勤めていた会社でのトラブルを理由に解雇した。
・本人が傷つくと思い、本当の解雇理由を言わず、
「経営上の理由」などの嘘の理由で解雇した。
・労働者の勤務態度について、大して注意や指導もせずに解雇した。
・仲の悪い労働者の片方だけを解雇して、会社の秩序を保とうとした。
解雇は客観的で合理的な理由が認められなければ、
権利濫用により無効になります。
要は、「事業主はよっぽどな理由がなければ、解雇できない。」ということです。
仮に就業規則等で解雇事由に該当する場合であっても、
当然に解雇できるわけではありません。
上記3点については、合理的な理由とは言い難いです。
会社はいったん労働者を雇い入れた場合、労働者に対し責任があります。
労働者の勤務態度不良、能力不足であっても、
事業主は、注意・指導・教育を何度も行う必要があります。
解雇のトラブルを避けるためにも、解雇を検討する際には、
社会保険労務士など専門家にご相談されることを是非お勧めします!
・以前勤めていた会社でのトラブルを理由に解雇した。
・本人が傷つくと思い、本当の解雇理由を言わず、
「経営上の理由」などの嘘の理由で解雇した。
・労働者の勤務態度について、大して注意や指導もせずに解雇した。
・仲の悪い労働者の片方だけを解雇して、会社の秩序を保とうとした。
解雇は客観的で合理的な理由が認められなければ、
権利濫用により無効になります。
要は、「事業主はよっぽどな理由がなければ、解雇できない。」ということです。
仮に就業規則等で解雇事由に該当する場合であっても、
当然に解雇できるわけではありません。
上記3点については、合理的な理由とは言い難いです。
会社はいったん労働者を雇い入れた場合、労働者に対し責任があります。
労働者の勤務態度不良、能力不足であっても、
事業主は、注意・指導・教育を何度も行う必要があります。
解雇のトラブルを避けるためにも、解雇を検討する際には、
社会保険労務士など専門家にご相談されることを是非お勧めします!
2009年10月13日 | コメント&トラックバック(0)
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