カテゴリアーカイブ: 36協定届
36協定届 Q&A
2009年03月13日
36協定届に関して、いくつかご質問がありましたので、
まとめてみました。
1. 「1日」の延長することができる時間の限度時間ってあるの?
「1日を超え、1年以内の期間」のように、限度時間はありません。
しかし、1日は24時間ですからどんなに長く定めても、
「24(時間) - 所定労働時間-休憩時間」 までが事実上の限度時間になります。
2.協定の有効期間の開始日って、絶対「4月1日」から?
協定の有効期間は1年間が望ましい。とされていますが、
期間の開始日は、「4月1日」に限られていません。
年の途中から協定を結ぶことも可能です。
しかし、36協定届は届け出てから有効になりますので、
届け出を忘れないためにも、
開始日を 「4月1日」 や 「1月1日」 など、
年度の初めのように、分かりやすい日を設定された方が良いと思います。
年度の途中で事業を開始された場合など、
一旦、年度の途中で協定を結び、改めて「4月1日」に結び直すことも可能です。
3.協定の有効期間内に労働者の人数が変わったら再度届け出なければならないの?
有効期限の途中で、若干名の人数が変更になっても、
再度届け出の必要はないですが、
大幅に労働者数が変わったら 届け出て下さい。
当初の人数より、半分の人数が変わったら、届け出が必要と考えられます。
まとめてみました。
1. 「1日」の延長することができる時間の限度時間ってあるの?
「1日を超え、1年以内の期間」のように、限度時間はありません。
しかし、1日は24時間ですからどんなに長く定めても、
「24(時間) - 所定労働時間-休憩時間」 までが事実上の限度時間になります。
2.協定の有効期間の開始日って、絶対「4月1日」から?
協定の有効期間は1年間が望ましい。とされていますが、
期間の開始日は、「4月1日」に限られていません。
年の途中から協定を結ぶことも可能です。
しかし、36協定届は届け出てから有効になりますので、
届け出を忘れないためにも、
開始日を 「4月1日」 や 「1月1日」 など、
年度の初めのように、分かりやすい日を設定された方が良いと思います。
年度の途中で事業を開始された場合など、
一旦、年度の途中で協定を結び、改めて「4月1日」に結び直すことも可能です。
3.協定の有効期間内に労働者の人数が変わったら再度届け出なければならないの?
有効期限の途中で、若干名の人数が変更になっても、
再度届け出の必要はないですが、
大幅に労働者数が変わったら 届け出て下さい。
当初の人数より、半分の人数が変わったら、届け出が必要と考えられます。
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カテゴリ: 36協定届
特別条項付き36協定
2009年03月05日
前回、
「36協定届の『延長することができる時間』は、
『限度時間』以内の時間としなければなりません。」 と、記載しましたが、
特別な事情に限り、労使の協議を経て、
『限度時間』を超える時間を延長することができます。
これを、 特別条項付き協定 と言います。
特別な事情とは、ボーナス商戦、大規模なクレーム対応など、
「臨時的なもの」を指します。
36協定届の「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」と,
同じ事由で、特別条項の労使協定を締結することはできません。
もし届け出すると、監督署で指摘される可能性があります。
あくまでも「特別な事情」に限りますのでご注意ください。
特別条項付きの協定を締結する場合は、
「限度時間」を延長する期間は、全体として1年の半分を超えない範囲
と決められています。
「36協定届の『延長することができる時間』は、
『限度時間』以内の時間としなければなりません。」 と、記載しましたが、
特別な事情に限り、労使の協議を経て、
『限度時間』を超える時間を延長することができます。
これを、 特別条項付き協定 と言います。
特別な事情とは、ボーナス商戦、大規模なクレーム対応など、
「臨時的なもの」を指します。
36協定届の「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」と,
同じ事由で、特別条項の労使協定を締結することはできません。
もし届け出すると、監督署で指摘される可能性があります。
あくまでも「特別な事情」に限りますのでご注意ください。
特別条項付きの協定を締結する場合は、
「限度時間」を延長する期間は、全体として1年の半分を超えない範囲
と決められています。
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36協定届の限度時間
2009年03月03日
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カテゴリ: 36協定届
36協定の効果
2009年03月02日
36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出た場合には、
その協定の範囲内で、時間外・休日労働をさせることができます。
この36協定の効力は、
その協定の定めるところによって労働させても、労働基準法違反とならない。
という刑事上の免罰効果があります。
※ 労働者が時間外・休日労働をする民事上の義務については、
就業規則等の根拠が必要です。
また、労使協定の刑事上の効果は、労使協定の範囲内に限られるものであり、
当該協定で定める限度を超えて労働させた場合には、労働基準法違反となります。
例えば、36協定で時間外労働の限度を1日2時間と定めたときに、
3時間の時間外労働をさせることは許されません。 ですので、
36協定は、労使でしっかり話し合い、協定を結ぶことが大切です!
その協定の範囲内で、時間外・休日労働をさせることができます。
この36協定の効力は、
その協定の定めるところによって労働させても、労働基準法違反とならない。
という刑事上の免罰効果があります。
※ 労働者が時間外・休日労働をする民事上の義務については、
就業規則等の根拠が必要です。
また、労使協定の刑事上の効果は、労使協定の範囲内に限られるものであり、
当該協定で定める限度を超えて労働させた場合には、労働基準法違反となります。
例えば、36協定で時間外労働の限度を1日2時間と定めたときに、
3時間の時間外労働をさせることは許されません。 ですので、
36協定は、労使でしっかり話し合い、協定を結ぶことが大切です!
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カテゴリ: 36協定届
36協定届の項目
2009年02月13日
労使協定(36協定)は、当該事業場に
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
・上記の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者
と締結します。
36協定においては、
① 時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的事由
② 業務の種類
③ 労働者の数
④ 以下のそれぞれについて、延長することができる時間
・ 1日
・ 3ヶ月以内の期間
・ 1年間
⑤ 有効期間
以上について協定する必要があります。
① 具体的な理由 について
裁判所で「相当性を欠く」と判断された場合、
無効になることがありますので、ご注意ください。
サンプル集から転記などをして、会社の実情に合わない理由を記載すると、
後々大変なことになる可能性があります。
⑤ 有効期限について
④の延長することができる時間の最大が、「1年間」とされていることから、
「1年間が望ましい」とされていて、労基署でもそのようにお答えしています。
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
・上記の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者
と締結します。
36協定においては、
① 時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的事由
② 業務の種類
③ 労働者の数
④ 以下のそれぞれについて、延長することができる時間
・ 1日
・ 3ヶ月以内の期間
・ 1年間
⑤ 有効期間
以上について協定する必要があります。
① 具体的な理由 について
裁判所で「相当性を欠く」と判断された場合、
無効になることがありますので、ご注意ください。
サンプル集から転記などをして、会社の実情に合わない理由を記載すると、
後々大変なことになる可能性があります。
⑤ 有効期限について
④の延長することができる時間の最大が、「1年間」とされていることから、
「1年間が望ましい」とされていて、労基署でもそのようにお答えしています。
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カテゴリ: 36協定届
36協定とは?
2009年01月25日
私は、36協定の点検指導員として、長崎にある監督署で働いています。
今回から、しばらく「36協定」についてご説明致します。
労働基準法は、1日8時間・1週40時間の労働時間を定めています。
労使協定(36協定)を締結し、
所轄労働基準監督署長に届け出ることを要件として、
法定労働時間を超える 時間外労働、
法定休日における 休日労働をさせることができます。
36協定の締結・届出が必要とされる労働は、以下の2つです。
・法定労働時間を超える時間外労働
・法定休日における休日労働
したがって、所定労働時間を超えて労働させる場合であっても、
法定労働時間を超えない限り、労使協定の締結・届出は必要ありません。
ちなみに「36協定」という、名前の由来は、労働基準法第36条からきています。

今回から、しばらく「36協定」についてご説明致します。
労働基準法は、1日8時間・1週40時間の労働時間を定めています。
労使協定(36協定)を締結し、
所轄労働基準監督署長に届け出ることを要件として、
法定労働時間を超える 時間外労働、
法定休日における 休日労働をさせることができます。
36協定の締結・届出が必要とされる労働は、以下の2つです。
・法定労働時間を超える時間外労働
・法定休日における休日労働
したがって、所定労働時間を超えて労働させる場合であっても、
法定労働時間を超えない限り、労使協定の締結・届出は必要ありません。
ちなみに「36協定」という、名前の由来は、労働基準法第36条からきています。

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