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労働者の損害賠償責任について
2009年06月29日
あなたの会社で、
l 従業員が、業務中に営業車を運転中、自損事故を起こした。
l 従業員が、給与計算処理で計算ミスをして、
他の従業員に多めに給料を払ってしまった。
などの経験はありませんか?
従業員が故意または過失により、会社に損害を与えた場合、会社に対し、
債務不履行または不法行為による損害賠償責任があります(民法415条、709条)。
労働基準法第16条では、
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めていますが、
使用者が、損害について賠償を請求することまでは禁止していません。
そこで、損害賠償の額が問題になるのですが、
従業員は、その損害額の全てを賠償しなければならないのでしょうか。
会社の損害が業務中に従業員の過失によって生じた場合に、
従業員に全て責任を負わせるのは苛酷であり、
損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として
減額されるのが一般的です。
減額の幅は、労働者が行った加害行為の態様、
労働者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や
損失の分散(保険の利用等)について、
使用者の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断されます。
代表的な裁判例として、茨城石炭商事事件(最高裁小判 昭51.7.8)があります。
この事案では、従業員に対し賠償及び求償しうる範囲は、
「損害額の4分の1を限度とすべき」とされました。
2009年06月29日 | コメント&トラックバック(0)
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