損害賠償 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

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労働者の損害賠償責任について

2009年06月29日

あなたの会社で、

l  従業員が、業務中に営業車を運転中、自損事故を起こした。

l  従業員が、給与計算処理で計算ミスをして、

    他の従業員に多めに給料を払ってしまった。

 

などの経験はありませんか?

 

 

従業員が故意または過失により、会社に損害を与えた場合、会社に対し、

債務不履行または不法行為による損害賠償責任があります(民法415条、709条)。

 

労働基準法第16条では、

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、

又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めていますが、


 使用者が、損害について賠償を請求することまでは禁止していません。

 

 

そこで、損害賠償の額が問題になるのですが、

従業員は、その損害額の全てを賠償しなければならないのでしょうか。 

 

会社の損害が業務中に従業員の過失によって生じた場合に、

従業員に全て責任を負わせるのは苛酷であり、

損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として

減額されるのが一般的です。

 

減額の幅は、労働者が行った加害行為の態様、

労働者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や

損失の分散(保険の利用等)について、

使用者の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断されます。

 

 

代表的な裁判例として、茨城石炭商事事件(最高裁小判 昭51.7.8)があります。

この事案では、従業員に対し賠償及び求償しうる範囲は、

損害額の4分の1を限度とすべき」とされました。

2009年06月29日 | コメント&トラックバック(0)

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