カテゴリアーカイブ: 就業規則
- 会社の経営活動に重大な影響を及ぼす従業員が、裁判員候補者に選ばれたら
- 従業員が裁判員に選ばれた場合、報告させてもよいですか?
- 裁判員裁判が始まります。休暇制度は整っていますか。
- 休日に出張に出発する場合、休日労働手当は発生するのか
- ボーナスの支給対象者について
- 就業規則 安全および衛生に関する事項
- 就業規則 食費など負担に関する事項
- 就業規則 臨時に支払われる賃金・賞与について
- 就業規則 退職金に関する事項について
- 就業規則 相対的必要記載事項について
- 就業規則 退職に関する事項について
- 就業規則 賃金に関する事項について
- 就業規則の絶対的必要記載事項について
- 就業規則の記載事項について
- 賃金規程も就業規則なの?
- 雇用形態ごとの就業規則は必要か
- 就業規則の作成・届出義務の「10人」って?
- 就業規則の作成・届出義務のある会社とは
- 就業規則とは?
会社の経営活動に重大な影響を及ぼす従業員が、裁判員候補者に選ばれたら
2009年08月06日
就業規則において、「従業員が裁判員候補者名簿記載通知を受け取った場合に、
辞退の申立てをするかどうか等について、使用者と協議しなければならない。」と、
規定したとしても、前回ご説明した内容と同様に、
裁判員法第101条第1項に違反するものではないと考えられます。
なお、労働基準法第7条において、労働者が裁判員の職務を遂行するために
必要な時間を請求した場合には、使用者は拒んではならないと
されていることから、参加の意思を持っている労働者に対して、
当該労働者と協議をした使用者が辞退を強要することは、
できないと考えられます。
ただし、裁判員法では、「その従事する事業における重要な用務であって
自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある場合」には、
辞退の申立てができるとされています。
辞退を認めるかどうかについては、各裁判所が判断することになっています。
そこで、会社の経営活動に重大な影響を及ぼすポストの従業員が、
裁判員候補者に選任された場合、
「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」を証明する必要があります。
そのため、当該従業員本人が「辞退」を希望している場合には、
会社としても協力する必要があると思われます。
よって、「当該従業員が不在になると、事業に著しい損害が生じるおそれがある」旨を
証明する資料を作成・提出するなど、当該従業員の辞退が認められるよう
協力することが必要と考えられます。
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従業員が裁判員に選ばれた場合、報告させてもよいですか?
2009年08月04日
8月3日から裁判員裁判がスタートしました。
従業員が裁判員等に選ばれた場合、従業員だけの問題に留まりません。
会社は従業員が裁判所に出頭している期間、労働者の補充やシフト変更を
余儀なくされる場合があります。
そこで就業規則において
① 裁判員候補者名簿記載通知を受けたこと
② 裁判員候補者として呼び出しを受けたこと
③ 裁判員や補充裁判員に呼び出しを受けたこと
以上について、従業員が会社に対して報告を義務付けても、
問題はないでしょうか。
裁判員法第101条第1項では、
「何人も裁判員や裁判員候補者等の氏名、住所その他の個人を
特定するに足りる情報を公にしてはならない。」とされています。
「公にする」とは、そのような情報を不特定や、多数に知り得る状態に
置くことを言いますから、裁判員等が休暇の取得のためなどに、
自分が裁判員又は裁判員候補者であることを他人に話したとしても、
この規定に違反するものではないと考えられます。
従って就業規則において、従業員に対し、上記①、②、③について、
会社に対して報告を義務付けたとしても、該当する従業員が、
一定の期間不在となることに伴って、従業員の勤務体制の変更等を
行う必要があるなど、合理的な必要性がある場合、
その範囲内で報告を義務付けることは、
裁判員法違反にはならないものと考えられます。
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裁判員裁判が始まります。休暇制度は整っていますか。
2009年08月03日
今年5月にスタートした裁判員制度で、一般の国民が刑事裁判の審理に
参加する全国初の裁判員裁判が8月3日から4日間、東京地裁で開かれます。
8月3日に73人の裁判員候補者の中から裁判員選任手続きが行われ、
裁判員6人と、裁判員が務められなくなった場合に代行する補充裁判員3人が
選ばれることになっています。
もし、従業員が裁判員候補者に選ばれた場合、会社を休んで
裁判所に出頭しなければなりません。
裁判員の仕事に必要な休みをとることは、労働基準法7条により
認められていますが、裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設けることは、
義務付けられておりませんので、各会社の判断に委ねられることになり、
年次有給休暇の取得、または企業が特別休暇などを付与する必要があります。
就業規則の休暇制度を整備する必要があります。
皆さんの会社では、具体的な休暇制度は整っていますか。
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休日に出張に出発する場合、休日労働手当は発生するのか
2009年07月27日
よって休日労働手当は発生しないと考えられます。
たとえば、月曜日の会議に出席するため、日曜日に移動し前泊する場合です。
但し、移動した日に業務を行う場合は、労働時間と解され、賃金が発生します。
休日に労働者に移動を命じる場合、労働者はせっかくの休日を自由に利用できません。
そこで、手当や日当を支給している企業があります。
出張中の休日の賃金の取扱いは、法律で定められておらず、
賃金規程、旅費支給規程等の労使当事者の定めるところによります。
あなたの会社の日当や出張手当などの支給基準・要件はどのようになっていますか。
賃金規程や旅費規程を見直してみませんか。
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ボーナスの支給対象者について
2009年06月19日
今年の夏のボーナスは、大手企業は前年夏比19%減、
特に製造業は24・10%減の74万5899円、
減少幅は過去最大となり、急速な景気悪化に伴う業績の悪化が
反映された結果となりました。
あなたの会社は、年度の途中で退職した労働者から、
「自分にもボーナスが支払われるのでは?」と、
申し出があった経験はありませんか?
賞与(ボーナス)の支給対象者を、企業で設定できることをご存知でしょうか。
賞与(ボーナス)は、一般的に、
① 計算期間内にその者の勤務に対して、一定期日に支払われるもので、
その計算期間を満足に勤務した者は、たとえ賞与支払い日までに
退職しても、賞与請求権を有する。
② 賞与計算期間の一部のみ勤務して、途中で退職した者は、
同様に請求権を有する。
と、されています。
但し、これらはあくまでも 特段の定めがない場合に限ります。
就業規則等で支給対象者について、
特に何も定めない場合は、
賞与の計算期間の途中で退職した労働者にも、
支払う義務が発生する可能性があります。
一方、就業規則等で賞与支給日現在の在籍者のみを、
賞与の支給対象者とする旨の定めがあれば、それに従います。
賞与は、本来の毎月の勤務に対して支給される賃金とは異なり、合理性があれば
各企業の就業規則等で決めたルールが、労働条件となります。
つまり、就業規則に、
「賞与は、支払日に在籍する者を対象とする。」と一文を入れることで、
在籍者のみを対象とすることができるのです。
あなたの会社の就業規則の賞与規定は、どのように記載されていますか。
ご注意ください。
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就業規則 安全および衛生に関する事項
2009年06月07日
ご説明致します。
労働安全衛生法、労働安全衛生規則等に規定されている事項のうち、
特に必要な事項の細目や、これらの法令に規定されていない事項であっても
安全衛生上必要なものを規定します。
例えば、労働者の行うべき義務として、以下を設けます。
他にも、伝染病等にかかった労働者を就業禁止にすることを規定します。
なお、安全に関する規定の作成、及び衛生に関する規定の作成については、
安全委員会、衛生委員会の付議事項とされています。
よって就業規則に定める場合は、安全委員会、衛生委員会の審議を
経なければならないとされています。
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就業規則 食費など負担に関する事項
2009年05月31日
その他の負担に関する事項 について、ご説明致します。
『労働者の食費、作業用品 その他の負担に関する事項』
労働者に食費、作業用品、その他の経済的負担を労働者に課す制度があるならば、
就業規則に定める必要があります。
その他の負担とは、
社宅費、共済組合費などをさします。
あなたの会社が、労働契約によって労働者に経済的負担を課する場合は、
就業規則に、負担させるもの、負担額、負担方法を定める必要があります。
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就業規則 臨時に支払われる賃金・賞与について
2009年05月29日
ご説明致します。
① 臨時に支払われる賃金
臨時的、突発的事由にもとづいて支払われるもの 及び
結婚手当等 支給条件は あらかじめ確定されているが、
支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいいます。
毎月1回以上一定期日を定めて支払われることを要しない賃金
② 賞与
定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、
その支給額が予め確定されていないものをいいます。
法律上、支払いは義務付けられていませんが、もし制度があるならば、
支給条件、計算方法、支払期日などを就業規則に定める必要があります。
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就業規則 退職金に関する事項について
2009年05月21日
【退職金に関する事項】
① 退職金が支払われる労働者の範囲
例えば、「○年以上の勤続年数を対象者とする」
また、就労の形態(期間雇用者、パートタイマーを除く) などを規定します。
②退職金の決定、計算方法
勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、算定方法などを
規定します。
③ 退職金の支払の方法
一時金 または年金、銀行振込など を規定します。
④ 退職金の支払の時期
たとえば、「退職日の翌日から1ヶ月以内に支払う」などです。
退職金の制度を設けることは、事業主の任意です。
しかし、就業規則等で退職金を支払う旨を明記した場合、「賃金」と同視されます。
退職金の支払いが行われなかった場合は、労働基準法第104 条の
定めに従い、労働者は申告の制度を利用することができ、
監督署の行政指導の対象になります。ご注意下さい!
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就業規則 相対的必要記載事項について
2009年05月18日
まず、【相対的必要記載事項】 とは、
定めをする、制度として実施する場合には、記載しなければならない事項
のことです。
定めをする場合とは以下の場合を指し、就業規則に定める必要があります。
- ①明文化する場合
- ②慣行や内規として実施する場合
就業規則に定める事項は、合理的な限り 労働条件になります。
よって、相対的必要記載事項の採用は、慎重に行うべきと考えられます。
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就業規則 退職に関する事項について
2009年05月14日
ご説明致します。
① 退職の事由とその手続き
② 解雇の事由等
を定める必要があり、すべての労働契約が終了する事由を記載する必要があります。
このほか、引継ぎに関する事項についても定めます。
労働契約終了時に、多くのトラブルが発生しています。
就業規則に規定することが重要です。
■ 自己都合退職
合意退職と辞職の2通りあると考えられます。
「合意退職」の場合は、
「退職願を提出して会社が承認したとき」などと規定し、退職日についても規定します。
また、「辞職」とは、労働者による一方的な意思表示のことで、
「合意退職」の承認がない場合に適用され、
民法の規定とおり14日経過した後、労働契約が終了します。
■ 定年退職
労働者が一定年齢に達したとき、当然に労働契約を終了させる規定です。
第1項に定年退職日を定め、第2項に定年後の継続雇用制度について定めるとわかりやすいです。
「定年退職日」についても具体的に定める必要があります。例えば、
・ 定年齢に達した日
・ 定年齢に達した日の月末
・ 定年齢に達した日の属する月の賃金締切日
などがあります。
■ 死亡
労働者が死亡した場合による労働契約が終了する旨を規定します。
■ 有期労働契約期間満了による退職
■ 休職期間満了による退職
就業規則で休職規定を設け、その期間内に治癒せず
労働の提供が不可能と判断された場合、
当然に退職となり、労働契約を終了させる規定です。
「退職」ではなく、「解雇」として労働契約を終了させる会社もありますが、
「解雇」の場合は、解雇予告、解雇予告手当の問題があります。
よって「退職」をお勧めします。
また、労使のトラブルを避けるために、「治癒の基準」や、「復職についての手続き」等についても規定しておくべきだと考えます。
■ 行方不明による退職
労働者が突然出社しなくなり行方不明となった場合、意思表示がなくても、
ある一定期間が経過した後、当然に労働契約が終了させるために規定します。
■ 解雇
解雇は、事業主からの一方的な意思表示により労働契約を終了させるものです。
懲戒解雇については、その事由を就業規則等で明記しておく必要があります。
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就業規則 賃金に関する事項について
2009年04月06日
ご説明致します。
「賃金」は、最も重要な労働条件といわれています。
後々労使トラブルを招かないように、 わかりやすく、はっきりと 規定することが重要です。
① 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算
a.賃金額を決定するにあたり、考慮した要素
例えば、年齢、学歴、経験、職務の責任度や重要度、勤務態度など です。
b.賃金体系
賃金がどのように成り立っているか (基本給とその他の手当 [通勤手当、
時間外労働手当] など)を示した、体系図を用いるとわかりやすいです。
②支払いの方法
直接支給、銀行振込等の支払いの方法を規定します。
労働基準法24条では、
「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」 と定めています。
直接労働者に支払うことが原則ですので、
銀行振込で支払う際には、労働者本人の同意が必要です。
③賃金の締め切り及び支払い時期
月給制・日給制・時給等の区分や、賃金締切日・支払日 について規定します。
賃金締切日・支払日 について、
例えば、「賃金の計算期間は、毎月1日から末日とし、翌月10日に支払う。
ただし、支払日が休日にあたるときは、その前日に支払う。」
などと定めます。
④昇給に関する事項
昇給の要件や昇給率、昇給の時期を規定します。
昇給がない場合は、「昇給なし」と規定します。
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就業規則の絶対的必要記載事項について
2009年03月27日
今回は、【絶対的必要記載事項】の労働時間に関する事項についてご説明します。
【絶対的必要記載事項】は、
その名のとおり、「絶対に記載しなければならない事項」です。
①始業及び就業の時刻
当該事業場の所定労働時間の開始時刻と終了時刻を指します。
「1日の労働時間を8時間とする。」と、時間のみを規定することだけでは足らず、
具体的な時刻を規定しなければなりません。
同一事業場内で労働者の勤務形態、職種などによって、
始業・終業時刻が異なる場合は、それらの区分ごとに時刻を規定する必要があります。
②休憩時間
その時間帯、与え方などについて規定します。
③休日
労働義務が発生しない日をいいます。
日数、与え方、休日の振替や代休の制度について規定します。
④休暇
労働義務が課された所定労働日に労働の義務を免除された日・時間などを指します。
例えば、年次有給休暇、産前産後の休暇、育児・介護休業、生理休暇などです。
また、夏期・年末年始休暇、慶弔休暇など、企業で設けた休暇についても
規定しなければなりません。
⑤労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換事項
労働者を2組以上に分けて交替に勤務させる場合に、
その交替順序、交替期日時期等について規定します。
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就業規則の記載事項について
2009年03月25日
就業規則に記載する事項は、以下の3つに分けられます。
【絶対的必要記載事項】
絶対に記載しなければならない事項
【相対的必要記載事項】
制度として定めをする場合は、記載しなければならない事項
【任意的必要記載事項】
使用者が任意に記載する事項
**************************************************
【絶対的必要記載事項】
(1)労働時間に関する事項
-
①始業及び就業の時刻
②休憩時間
③休日
④休暇
⑤労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換事項
(2)賃金に関する事項
-
①賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算
②支払いの方法
③賃金の締め切り及び支払い時期
④昇給に関する事項
(3)退職に関する事項
-
①退職(解雇事由含む)に関する事項(退職手当を除く)
【相対的必要記載事項】
(1)退職手当に関する事項
-
①適用される労働者の範囲
②退職手当の決定、計算及び支払いの方法
③退職手当の支払いの時期
(2)臨時の賃金等・最低賃金に関する事項
(3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項
【任意的必要記載事項】
絶対的・相対的必要記載事項のほか、
就業規則の基本精神、服務規律に関する事項など
次回から、各記載事項について細かく見ていきます。
2009年03月25日 | コメント&トラックバック(0)
賃金規程も就業規則なの?
2009年01月08日
「賃金規程を変更したら、労基署へ届ける必要があるの?」と、ご質問がありました。
そこで
「賃金規程も就業規則ですので、届けてください。」と、答えました。
※この事業場は常時10人以上の労働者がいます。
本則(労働時間、休憩、休日、休暇など)以外は、就業規則ではない。と
誤解されている方が意外に多いのです。
会社の「労働条件に関するルール」を文章で定めたら、
「就業規則」になります。
わかりやすさや管理の点で、
「賃金規程」、「育児介護休業規程」、「退職金規程」などを、
別規程にしている会社も多いと思います。
本則とは別に規定することは認められていますが、
この別規程も「就業規則」の一部です!
ですので、この別規程も
① 作成・届出義務
② 周知義務
が、発生しますのでご注意ください。
※常時10人以上の労働者を使用する場合です。
2009年01月08日 | コメント&トラックバック(4)
雇用形態ごとの就業規則は必要か
2009年01月06日
就業規則を作る必要があるのでしょうか?
労働基準法では、雇用形態ごとの就業規則作成の義務はありません。
雇用形態が違う → 労働条件が違う ということです。
労働契約法(第7条)では、労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が
① 合理的な内容の就業規則を
② 労働者に周知させていた
上記を満たす場合、
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になる。
と規定されています。
異なる労働条件を、1つの就業規則に規定することは、とても分かりづらくなります。
労使間のトラブルを回避するためにも、
使用者は労働者に対して、わかりやすく労働条件を示す必要があります。
そのためには雇用形態ごとに区別した、就業規則の作成をお勧めします。
2009年01月06日 | コメント&トラックバック(0)
就業規則の作成・届出義務の「10人」って?
2008年12月25日
就業規則の作成・届出義務が発生することをご説明しました。
今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。
この「10人」を、カウントするにあたり、
「正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、
常時使用される労働者であれば、
契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。
次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、
派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?
答えは・・・
「派遣元」でカウントします。
派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。
例えば、直接雇用する労働者が7人、派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、
合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。
よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。
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就業規則の作成・届出義務のある会社とは
2008年12月18日
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
「常時10人以上」の常時 とは?
常時 = いつも = 常態として
という意味です。
普段は10人以上の労働者を使用していて、
一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。
では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?
労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。
よって、
会社全体で、労働者が常時10人以上いても、
店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は
作成・届出の義務はありません。
ですが、就業規則の意義を考えると、
労働者が10人に満たない事業場でも、
就業規則は作るべきだと思います。
2008年12月18日 | コメント&トラックバック(0)
就業規則とは?
2008年12月11日
「労働条件に関するルールブック!!」
と、ご説明しています。
ルールがなければ、使用者も労働者も、
会社でやりたい放題できますよね。
そうなると、労使のトラブルが発生する可能性があります。
企業の平和・秩序を保つには、一定のルールが必要です!
実は、労働条件って 法律によらない部分が沢山あります!
ということは、
会社独自で、ルールを決めることができるのです。
そのルールを文章で表したものを、「就業規則」と呼び、
お互いにそのルールを守ることで企業の平和や秩序が保つことができます。
2008年12月11日 | コメント&トラックバック(0)



