就業規則の本質 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

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雇用形態ごとの就業規則は必要か

2009年01月06日

雇用形態ごと(正社員、契約社員、パート)ごとに、

就業規則を作る必要があるのでしょうか?

労働基準法では、雇用形態ごとの就業規則作成の義務はありません。


雇用形態が違う → 労働条件が違う ということです。

労働契約法(第7条)では、労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が

① 合理的な内容の就業規則を
② 労働者に周知させていた

上記を満たす場合、

就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になる。

と規定されています。


異なる労働条件を、1つの就業規則に規定することは、とても分かりづらくなります。


労使間のトラブルを回避するためにも、

使用者は労働者に対して、わかりやすく労働条件を示す必要があります。


そのためには雇用形態ごとに区別した、就業規則の作成をお勧めします。

就業規則とは?

2008年12月11日

私は、

「労働条件に関するルールブック!!」

と、ご説明しています。



ルールがなければ、使用者も労働者も、

会社でやりたい放題できますよね。


そうなると、労使のトラブルが発生する可能性があります。


企業の平和・秩序を保つには、一定のルールが必要です!



実は、労働条件って 法律によらない部分が沢山あります!


ということは、


会社独自で、ルールを決めることができるのです。



そのルールを文章で表したものを、「就業規則」と呼び、


お互いにそのルールを守ることで企業の平和や秩序が保つことができます。

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