カテゴリアーカイブ: 記載事項
就業規則 安全および衛生に関する事項
2009年06月07日
今回は、【相対的必要記載事項】の安全および衛生に関する事項について、
ご説明致します。
労働安全衛生法、労働安全衛生規則等に規定されている事項のうち、
特に必要な事項の細目や、これらの法令に規定されていない事項であっても
安全衛生上必要なものを規定します。
例えば、労働者の行うべき義務として、以下を設けます。
職場の整理整頓義務
安全・衛生に関する義務
健康診断の受診義務
他にも、伝染病等にかかった労働者を就業禁止にすることを規定します。
なお、安全に関する規定の作成、及び衛生に関する規定の作成については、
安全委員会、衛生委員会の付議事項とされています。
よって就業規則に定める場合は、安全委員会、衛生委員会の審議を
経なければならないとされています。
ご説明致します。
労働安全衛生法、労働安全衛生規則等に規定されている事項のうち、
特に必要な事項の細目や、これらの法令に規定されていない事項であっても
安全衛生上必要なものを規定します。
例えば、労働者の行うべき義務として、以下を設けます。
他にも、伝染病等にかかった労働者を就業禁止にすることを規定します。
なお、安全に関する規定の作成、及び衛生に関する規定の作成については、
安全委員会、衛生委員会の付議事項とされています。
よって就業規則に定める場合は、安全委員会、衛生委員会の審議を
経なければならないとされています。
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就業規則 食費など負担に関する事項
2009年05月31日
今回は、【相対的必要記載事項】の 労働者の食費、作業用品
その他の負担に関する事項 について、ご説明致します。
『労働者の食費、作業用品 その他の負担に関する事項』
労働者に食費、作業用品、その他の経済的負担を労働者に課す制度があるならば、
就業規則に定める必要があります。
その他の負担とは、
社宅費、共済組合費などをさします。
あなたの会社が、労働契約によって労働者に経済的負担を課する場合は、
就業規則に、負担させるもの、負担額、負担方法を定める必要があります。
その他の負担に関する事項 について、ご説明致します。
『労働者の食費、作業用品 その他の負担に関する事項』
労働者に食費、作業用品、その他の経済的負担を労働者に課す制度があるならば、
就業規則に定める必要があります。
その他の負担とは、
社宅費、共済組合費などをさします。
あなたの会社が、労働契約によって労働者に経済的負担を課する場合は、
就業規則に、負担させるもの、負担額、負担方法を定める必要があります。
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就業規則 臨時に支払われる賃金・賞与について
2009年05月29日
今回は、【相対的必要記載事項】の臨時の賃金等・最低賃金に関する事項について
ご説明致します。
① 臨時に支払われる賃金
臨時的、突発的事由にもとづいて支払われるもの 及び
結婚手当等 支給条件は あらかじめ確定されているが、
支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいいます。
毎月1回以上一定期日を定めて支払われることを要しない賃金
1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当
② 賞与
定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、
その支給額が予め確定されていないものをいいます。
法律上、支払いは義務付けられていませんが、もし制度があるならば、
支給条件、計算方法、支払期日などを就業規則に定める必要があります。
ご説明致します。
① 臨時に支払われる賃金
臨時的、突発的事由にもとづいて支払われるもの 及び
結婚手当等 支給条件は あらかじめ確定されているが、
支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいいます。
毎月1回以上一定期日を定めて支払われることを要しない賃金
② 賞与
定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、
その支給額が予め確定されていないものをいいます。
法律上、支払いは義務付けられていませんが、もし制度があるならば、
支給条件、計算方法、支払期日などを就業規則に定める必要があります。
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就業規則 退職金に関する事項について
2009年05月21日
今回は、【相対的必要記載事項】の退職金に関する事項についてご説明致します。
【退職金に関する事項】
① 退職金が支払われる労働者の範囲
例えば、「○年以上の勤続年数を対象者とする」
また、就労の形態(期間雇用者、パートタイマーを除く) などを規定します。
②退職金の決定、計算方法
勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、算定方法などを
規定します。
③ 退職金の支払の方法
一時金 または年金、銀行振込など を規定します。
④ 退職金の支払の時期
たとえば、「退職日の翌日から1ヶ月以内に支払う」などです。
退職金の制度を設けることは、事業主の任意です。
しかし、就業規則等で退職金を支払う旨を明記した場合、「賃金」と同視されます。
退職金の支払いが行われなかった場合は、労働基準法第104 条の
定めに従い、労働者は申告の制度を利用することができ、
監督署の行政指導の対象になります。ご注意下さい!
【退職金に関する事項】
① 退職金が支払われる労働者の範囲
例えば、「○年以上の勤続年数を対象者とする」
また、就労の形態(期間雇用者、パートタイマーを除く) などを規定します。
②退職金の決定、計算方法
勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、算定方法などを
規定します。
③ 退職金の支払の方法
一時金 または年金、銀行振込など を規定します。
④ 退職金の支払の時期
たとえば、「退職日の翌日から1ヶ月以内に支払う」などです。
退職金の制度を設けることは、事業主の任意です。
しかし、就業規則等で退職金を支払う旨を明記した場合、「賃金」と同視されます。
退職金の支払いが行われなかった場合は、労働基準法第104 条の
定めに従い、労働者は申告の制度を利用することができ、
監督署の行政指導の対象になります。ご注意下さい!
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就業規則 相対的必要記載事項について
2009年05月18日
【相対的必要記載事項】 について、今回から詳しく見ていきます。
まず、【相対的必要記載事項】 とは、
定めをする、制度として実施する場合には、記載しなければならない事項
のことです。
定めをする場合とは以下の場合を指し、就業規則に定める必要があります。
就業規則に定める事項は、合理的な限り 労働条件になります。
よって、相対的必要記載事項の採用は、慎重に行うべきと考えられます。
まず、【相対的必要記載事項】 とは、
定めをする、制度として実施する場合には、記載しなければならない事項
のことです。
定めをする場合とは以下の場合を指し、就業規則に定める必要があります。
- ①明文化する場合
- ②慣行や内規として実施する場合
就業規則に定める事項は、合理的な限り 労働条件になります。
よって、相対的必要記載事項の採用は、慎重に行うべきと考えられます。
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就業規則 退職に関する事項について
2009年05月14日
今回は、就業規則の絶対的必要記載事項 「退職」 に関する事項について、
ご説明致します。
① 退職の事由とその手続き
② 解雇の事由等
を定める必要があり、すべての労働契約が終了する事由を記載する必要があります。
このほか、引継ぎに関する事項についても定めます。
労働契約終了時に、多くのトラブルが発生しています。
就業規則に規定することが重要です。
■ 自己都合退職
合意退職と辞職の2通りあると考えられます。
「合意退職」の場合は、
「退職願を提出して会社が承認したとき」などと規定し、退職日についても規定します。
また、「辞職」とは、労働者による一方的な意思表示のことで、
「合意退職」の承認がない場合に適用され、
民法の規定とおり14日経過した後、労働契約が終了します。
■ 定年退職
労働者が一定年齢に達したとき、当然に労働契約を終了させる規定です。
第1項に定年退職日を定め、第2項に定年後の継続雇用制度について定めるとわかりやすいです。
「定年退職日」についても具体的に定める必要があります。例えば、
・ 定年齢に達した日
・ 定年齢に達した日の月末
・ 定年齢に達した日の属する月の賃金締切日
などがあります。
■ 死亡
労働者が死亡した場合による労働契約が終了する旨を規定します。
■ 有期労働契約期間満了による退職
■ 休職期間満了による退職
就業規則で休職規定を設け、その期間内に治癒せず
労働の提供が不可能と判断された場合、
当然に退職となり、労働契約を終了させる規定です。
「退職」ではなく、「解雇」として労働契約を終了させる会社もありますが、
「解雇」の場合は、解雇予告、解雇予告手当の問題があります。
よって「退職」をお勧めします。
また、労使のトラブルを避けるために、「治癒の基準」や、「復職についての手続き」等についても規定しておくべきだと考えます。
■ 行方不明による退職
労働者が突然出社しなくなり行方不明となった場合、意思表示がなくても、
ある一定期間が経過した後、当然に労働契約が終了させるために規定します。
■ 解雇
解雇は、事業主からの一方的な意思表示により労働契約を終了させるものです。
懲戒解雇については、その事由を就業規則等で明記しておく必要があります。
ご説明致します。
① 退職の事由とその手続き
② 解雇の事由等
を定める必要があり、すべての労働契約が終了する事由を記載する必要があります。
このほか、引継ぎに関する事項についても定めます。
労働契約終了時に、多くのトラブルが発生しています。
就業規則に規定することが重要です。
■ 自己都合退職
合意退職と辞職の2通りあると考えられます。
「合意退職」の場合は、
「退職願を提出して会社が承認したとき」などと規定し、退職日についても規定します。
また、「辞職」とは、労働者による一方的な意思表示のことで、
「合意退職」の承認がない場合に適用され、
民法の規定とおり14日経過した後、労働契約が終了します。
■ 定年退職
労働者が一定年齢に達したとき、当然に労働契約を終了させる規定です。
第1項に定年退職日を定め、第2項に定年後の継続雇用制度について定めるとわかりやすいです。
「定年退職日」についても具体的に定める必要があります。例えば、
・ 定年齢に達した日
・ 定年齢に達した日の月末
・ 定年齢に達した日の属する月の賃金締切日
などがあります。
■ 死亡
労働者が死亡した場合による労働契約が終了する旨を規定します。
■ 有期労働契約期間満了による退職
■ 休職期間満了による退職
就業規則で休職規定を設け、その期間内に治癒せず
労働の提供が不可能と判断された場合、
当然に退職となり、労働契約を終了させる規定です。
「退職」ではなく、「解雇」として労働契約を終了させる会社もありますが、
「解雇」の場合は、解雇予告、解雇予告手当の問題があります。
よって「退職」をお勧めします。
また、労使のトラブルを避けるために、「治癒の基準」や、「復職についての手続き」等についても規定しておくべきだと考えます。
■ 行方不明による退職
労働者が突然出社しなくなり行方不明となった場合、意思表示がなくても、
ある一定期間が経過した後、当然に労働契約が終了させるために規定します。
■ 解雇
解雇は、事業主からの一方的な意思表示により労働契約を終了させるものです。
懲戒解雇については、その事由を就業規則等で明記しておく必要があります。
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就業規則 賃金に関する事項について
2009年04月06日
今回は、就業規則の絶対的必要記載事項 「賃金」 に関する事項について、
ご説明致します。
「賃金」は、最も重要な労働条件といわれています。
後々労使トラブルを招かないように、 わかりやすく、はっきりと 規定することが重要です。
① 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算
a.賃金額を決定するにあたり、考慮した要素
例えば、年齢、学歴、経験、職務の責任度や重要度、勤務態度など です。
b.賃金体系
賃金がどのように成り立っているか (基本給とその他の手当 [通勤手当、
時間外労働手当] など)を示した、体系図を用いるとわかりやすいです。
②支払いの方法
直接支給、銀行振込等の支払いの方法を規定します。
労働基準法24条では、
「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」 と定めています。
直接労働者に支払うことが原則ですので、
銀行振込で支払う際には、労働者本人の同意が必要です。
③賃金の締め切り及び支払い時期
月給制・日給制・時給等の区分や、賃金締切日・支払日 について規定します。
賃金締切日・支払日 について、
例えば、「賃金の計算期間は、毎月1日から末日とし、翌月10日に支払う。
ただし、支払日が休日にあたるときは、その前日に支払う。」
などと定めます。
④昇給に関する事項
昇給の要件や昇給率、昇給の時期を規定します。
昇給がない場合は、「昇給なし」と規定します。
ご説明致します。
「賃金」は、最も重要な労働条件といわれています。
後々労使トラブルを招かないように、 わかりやすく、はっきりと 規定することが重要です。
① 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算
a.賃金額を決定するにあたり、考慮した要素
例えば、年齢、学歴、経験、職務の責任度や重要度、勤務態度など です。
b.賃金体系
賃金がどのように成り立っているか (基本給とその他の手当 [通勤手当、
時間外労働手当] など)を示した、体系図を用いるとわかりやすいです。
②支払いの方法
直接支給、銀行振込等の支払いの方法を規定します。
労働基準法24条では、
「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」 と定めています。
直接労働者に支払うことが原則ですので、
銀行振込で支払う際には、労働者本人の同意が必要です。
③賃金の締め切り及び支払い時期
月給制・日給制・時給等の区分や、賃金締切日・支払日 について規定します。
賃金締切日・支払日 について、
例えば、「賃金の計算期間は、毎月1日から末日とし、翌月10日に支払う。
ただし、支払日が休日にあたるときは、その前日に支払う。」
などと定めます。
④昇給に関する事項
昇給の要件や昇給率、昇給の時期を規定します。
昇給がない場合は、「昇給なし」と規定します。
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就業規則の絶対的必要記載事項について
2009年03月27日
今回から、就業規則の記載事項について詳しくみていきます。
今回は、【絶対的必要記載事項】の労働時間に関する事項についてご説明します。
【絶対的必要記載事項】は、
その名のとおり、「絶対に記載しなければならない事項」です。
①始業及び就業の時刻
当該事業場の所定労働時間の開始時刻と終了時刻を指します。
「1日の労働時間を8時間とする。」と、時間のみを規定することだけでは足らず、
具体的な時刻を規定しなければなりません。
同一事業場内で労働者の勤務形態、職種などによって、
始業・終業時刻が異なる場合は、それらの区分ごとに時刻を規定する必要があります。
②休憩時間
その時間帯、与え方などについて規定します。
③休日
労働義務が発生しない日をいいます。
日数、与え方、休日の振替や代休の制度について規定します。
④休暇
労働義務が課された所定労働日に労働の義務を免除された日・時間などを指します。
例えば、年次有給休暇、産前産後の休暇、育児・介護休業、生理休暇などです。
また、夏期・年末年始休暇、慶弔休暇など、企業で設けた休暇についても
規定しなければなりません。
⑤労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換事項
労働者を2組以上に分けて交替に勤務させる場合に、
その交替順序、交替期日時期等について規定します。
今回は、【絶対的必要記載事項】の労働時間に関する事項についてご説明します。
【絶対的必要記載事項】は、
その名のとおり、「絶対に記載しなければならない事項」です。
①始業及び就業の時刻
当該事業場の所定労働時間の開始時刻と終了時刻を指します。
「1日の労働時間を8時間とする。」と、時間のみを規定することだけでは足らず、
具体的な時刻を規定しなければなりません。
同一事業場内で労働者の勤務形態、職種などによって、
始業・終業時刻が異なる場合は、それらの区分ごとに時刻を規定する必要があります。
②休憩時間
その時間帯、与え方などについて規定します。
③休日
労働義務が発生しない日をいいます。
日数、与え方、休日の振替や代休の制度について規定します。
④休暇
労働義務が課された所定労働日に労働の義務を免除された日・時間などを指します。
例えば、年次有給休暇、産前産後の休暇、育児・介護休業、生理休暇などです。
また、夏期・年末年始休暇、慶弔休暇など、企業で設けた休暇についても
規定しなければなりません。
⑤労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換事項
労働者を2組以上に分けて交替に勤務させる場合に、
その交替順序、交替期日時期等について規定します。
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就業規則の記載事項について
2009年03月25日
今回は、就業規則に記載する規定について、大まかにご説明します。
就業規則に記載する事項は、以下の3つに分けられます。
【絶対的必要記載事項】
絶対に記載しなければならない事項
【相対的必要記載事項】
制度として定めをする場合は、記載しなければならない事項
【任意的必要記載事項】
使用者が任意に記載する事項
**************************************************
【絶対的必要記載事項】
(1)労働時間に関する事項
(2)賃金に関する事項
(3)退職に関する事項
【相対的必要記載事項】
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金等・最低賃金に関する事項
(3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項
【任意的必要記載事項】
絶対的・相対的必要記載事項のほか、
就業規則の基本精神、服務規律に関する事項など
次回から、各記載事項について細かく見ていきます。
就業規則に記載する事項は、以下の3つに分けられます。
【絶対的必要記載事項】
絶対に記載しなければならない事項
【相対的必要記載事項】
制度として定めをする場合は、記載しなければならない事項
【任意的必要記載事項】
使用者が任意に記載する事項
**************************************************
【絶対的必要記載事項】
(1)労働時間に関する事項
-
①始業及び就業の時刻
②休憩時間
③休日
④休暇
⑤労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換事項
(2)賃金に関する事項
-
①賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算
②支払いの方法
③賃金の締め切り及び支払い時期
④昇給に関する事項
(3)退職に関する事項
-
①退職(解雇事由含む)に関する事項(退職手当を除く)
【相対的必要記載事項】
(1)退職手当に関する事項
-
①適用される労働者の範囲
②退職手当の決定、計算及び支払いの方法
③退職手当の支払いの時期
(2)臨時の賃金等・最低賃金に関する事項
(3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項
【任意的必要記載事項】
絶対的・相対的必要記載事項のほか、
就業規則の基本精神、服務規律に関する事項など
次回から、各記載事項について細かく見ていきます。
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