裁判員制度 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

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会社の経営活動に重大な影響を及ぼす従業員が、裁判員候補者に選ばれたら

2009年08月06日


 就業規則において、「従業員が裁判員候補者名簿記載通知を受け取った場合に、

辞退の申立てをするかどうか等について、使用者と協議しなければならない。」と、

規定したとしても、前回ご説明した内容と同様に、

裁判員法第101条第1項に違反するものではないと考えられます

 

 

 なお、労働基準法第7条において、労働者が裁判員の職務を遂行するために

必要な時間を請求した場合には、使用者は拒んではならないと

されていることから、参加の意思を持っている労働者に対して、

当該労働者と協議をした使用者が辞退を強要することは、

できないと考えられます。

 

 

 ただし、裁判員法では、「その従事する事業における重要な用務であって

自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある場合」には、

辞退の申立てができるとされています。

 辞退を認めるかどうかについては、各裁判所が判断することになっています。

 

 

 そこで、会社の経営活動に重大な影響を及ぼすポストの従業員が、

裁判員候補者に選任された場合、

「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」を証明する必要があります。



 

 そのため、当該従業員本人が「辞退」を希望している場合には、

会社としても協力する必要があると思われます。

 よって、「当該従業員が不在になると、事業に著しい損害が生じるおそれがある」旨を

証明する資料を作成・提出するなど、当該従業員の辞退が認められるよう

協力することが必要と考えられます。


 

 

 

 

 
 

 
 

 

従業員が裁判員に選ばれた場合、報告させてもよいですか?

2009年08月04日


8月3日から裁判員裁判がスタートしました。

 

従業員が裁判員等に選ばれた場合、従業員だけの問題に留まりません。

会社は従業員が裁判所に出頭している期間、労働者の補充やシフト変更を

余儀なくされる場合があります。

 

 

そこで就業規則において

  裁判員候補者名簿記載通知を受けたこと

  裁判員候補者として呼び出しを受けたこと

  裁判員や補充裁判員に呼び出しを受けたこと

 

 以上について、従業員が会社に対して報告を義務付けても、

問題はないでしょうか。

 

 

 裁判員法第101条第1項では、

「何人も裁判員や裁判員候補者等の氏名、住所その他の個人を

特定するに足りる情報を公にしてはならない。」とされています。

 

 「公にする」とは、そのような情報を不特定や、多数に知り得る状態に

置くことを言いますから、裁判員等が休暇の取得のためなどに、

自分が裁判員又は裁判員候補者であることを他人に話したとしても、

この規定に違反するものではないと考えられます。

 

 

 従って就業規則において、従業員に対し、上記①、②、③について、

会社に対して報告を義務付けたとしても、該当する従業員が、

一定の期間不在となることに伴って、従業員の勤務体制の変更等を

行う必要があるなど、合理的な必要性がある場合、

その範囲内で報告を義務付けることは、

裁判員法違反にはならないものと考えられます。




 

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