賃金 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

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休日に出張に出発する場合、休日労働手当は発生するのか

2009年07月27日

一般的に、休日に出張先に移動する場合は、労働時間として取り扱われません。
よって休日労働手当は発生しないと考えられます。

たとえば、月曜日の会議に出席するため、日曜日に移動し前泊する場合です。
但し、移動した日に業務を行う場合は、労働時間と解され、賃金が発生します。

 

休日に労働者に移動を命じる場合、労働者はせっかくの休日を自由に利用できません。
そこで、手当や日当を支給している企業があります。

 

出張中の休日の賃金の取扱いは、法律で定められておらず、
賃金規程、旅費支給規程等の労使当事者の定めるところによります。

 

あなたの会社の日当や出張手当などの支給基準・要件はどのようになっていますか。

賃金規程や旅費規程を見直してみませんか。

ボーナスの支給対象者について

2009年06月19日

 
そろそろ、ボーナスの季節ですね。 
 



今年の夏のボーナスは、大手企業は前年夏比19%減

特に製造業は24・10%減の74万5899円、

減少幅は過去最大となり、急速な景気悪化に伴う業績の悪化が

反映された結果となりました。

 

 

あなたの会社は、年度の途中で退職した労働者から、

「自分にもボーナスが支払われるのでは?」と、

申し出があった経験はありませんか?

 

 

賞与(ボーナス)の支給対象者を、企業で設定できることをご存知でしょうか。

 

 



賞与(ボーナス)は、一般的に、

  計算期間内にその者の勤務に対して、一定期日に支払われるもので、

その計算期間を満足に勤務した者は、たとえ賞与支払い日までに

退職しても、賞与請求権を有する。

 

  賞与計算期間の一部のみ勤務して、途中で退職した者は、

同様に請求権を有する。

 

と、されています。

 

但し、これらはあくまでも 特段の定めがない場合に限ります。

就業規則等で支給対象者について、

特に何も定めない場合は、

賞与の計算期間の途中で退職した労働者にも、

支払う義務が発生する可能性があります。


 
 
 
 


一方、就業規則等で賞与支給日現在の在籍者のみを、

賞与の支給対象者とする旨の定めがあれば、それに従います。

 

 

賞与は、本来の毎月の勤務に対して支給される賃金とは異なり、合理性があれば

各企業の就業規則等で決めたルールが、労働条件となります。

 

 

つまり、就業規則に、

「賞与は、支払日に在籍する者を対象とする。」と一文を入れることで、

在籍者のみを対象とすることができるのです。

 

 

あなたの会社の就業規則の賞与規定は、どのように記載されていますか。


ご注意ください。


 

 
 


 

 
 

2009年06月19日 | コメント&トラックバック(0)

カテゴリ: 就業規則 賃金

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