カテゴリアーカイブ: 届出
賃金規程も就業規則なの?
2009年01月08日
先日、ある社長さんから
「賃金規程を変更したら、労基署へ届ける必要があるの?」と、ご質問がありました。
そこで
「賃金規程も就業規則ですので、届けてください。」と、答えました。
※この事業場は常時10人以上の労働者がいます。
本則(労働時間、休憩、休日、休暇など)以外は、就業規則ではない。と
誤解されている方が意外に多いのです。
会社の「労働条件に関するルール」を文章で定めたら、
「就業規則」になります。
わかりやすさや管理の点で、
「賃金規程」、「育児介護休業規程」、「退職金規程」などを、
別規程にしている会社も多いと思います。
本則とは別に規定することは認められていますが、
この別規程も「就業規則」の一部です!
ですので、この別規程も
① 作成・届出義務
② 周知義務
が、発生しますのでご注意ください。
※常時10人以上の労働者を使用する場合です。
「賃金規程を変更したら、労基署へ届ける必要があるの?」と、ご質問がありました。
そこで
「賃金規程も就業規則ですので、届けてください。」と、答えました。
※この事業場は常時10人以上の労働者がいます。
本則(労働時間、休憩、休日、休暇など)以外は、就業規則ではない。と
誤解されている方が意外に多いのです。
会社の「労働条件に関するルール」を文章で定めたら、
「就業規則」になります。
わかりやすさや管理の点で、
「賃金規程」、「育児介護休業規程」、「退職金規程」などを、
別規程にしている会社も多いと思います。
本則とは別に規定することは認められていますが、
この別規程も「就業規則」の一部です!
ですので、この別規程も
① 作成・届出義務
② 周知義務
が、発生しますのでご注意ください。
※常時10人以上の労働者を使用する場合です。
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就業規則の作成・届出義務の「10人」って?
2008年12月25日
前回、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則の作成・届出義務が発生することをご説明しました。
今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。
この「10人」を、カウントするにあたり、
「正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、
常時使用される労働者であれば、
契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。
次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、
派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?
答えは・・・
「派遣元」でカウントします。
派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。
例えば、直接雇用する労働者が7人、派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、
合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。
よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。
就業規則の作成・届出義務が発生することをご説明しました。
今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。
この「10人」を、カウントするにあたり、
「正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、
常時使用される労働者であれば、
契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。
次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、
派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?
答えは・・・
「派遣元」でカウントします。
派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。
例えば、直接雇用する労働者が7人、派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、
合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。
よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。
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就業規則の作成・届出義務のある会社とは
2008年12月18日
労働基準法第89条に、作成および届出の義務について規定されています。
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
「常時10人以上」の常時 とは?
常時 = いつも = 常態として
という意味です。
普段は10人以上の労働者を使用していて、
一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。
では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?
労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。
よって、
会社全体で、労働者が常時10人以上いても、
店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は
作成・届出の義務はありません。
ですが、就業規則の意義を考えると、
労働者が10人に満たない事業場でも、
就業規則は作るべきだと思います。
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
「常時10人以上」の常時 とは?
常時 = いつも = 常態として
という意味です。
普段は10人以上の労働者を使用していて、
一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。
では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?
労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。
よって、
会社全体で、労働者が常時10人以上いても、
店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は
作成・届出の義務はありません。
ですが、就業規則の意義を考えると、
労働者が10人に満たない事業場でも、
就業規則は作るべきだと思います。
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