届出 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

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賃金規程も就業規則なの?

2009年01月08日

先日、ある社長さんから
賃金規程を変更したら、労基署へ届ける必要があるの?」と、ご質問がありました。

そこで
「賃金規程も就業規則ですので、届けてください。」と、答えました。
※この事業場は常時10人以上の労働者がいます。

本則(労働時間、休憩、休日、休暇など)以外は、就業規則ではない。
誤解されている方が意外に多いのです。


会社の「労働条件に関するルール」を文章で定めたら、

「就業規則」になります。



わかりやすさや管理の点で、
「賃金規程」、「育児介護休業規程」、「退職金規程」などを、
別規程にしている会社も多いと思います。

本則とは別に規定することは認められていますが、
この別規程も「就業規則」の一部です!


ですので、この別規程も
① 作成・届出義務

② 周知義務


が、発生しますのでご注意ください。
※常時10人以上の労働者を使用する場合です。

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就業規則の作成・届出義務の「10人」って?

2008年12月25日

前回、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、

就業規則の作成・届出義務が発生する
ことをご説明しました。

今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。


この「10人」を、カウントするにあたり、

正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、

常時使用される労働者であれば、

契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。


次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、

派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?


答えは・・・


派遣元」でカウントします。

派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。


例えば、直接雇用する労働者が7人派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、

合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。

よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。

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就業規則の作成・届出義務のある会社とは

2008年12月18日

労働基準法第89条に、作成および届出の義務について規定されています。

第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。



「常時10人以上」の常時 とは?

常時 = いつも = 常態として

という意味です。


普段は10人以上の労働者を使用していて、

一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。


では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?

労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。

よって、

会社全体で、労働者が常時10人以上いても、

店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は

作成・届出の義務はありません。



ですが、就業規則の意義を考えると、

労働者が10人に満たない事業場でも、

就業規則は作るべきだと思います。

2008年12月18日 | コメント&トラックバック(0)

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