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従業員が裁判員に選ばれた場合、報告させてもよいですか?
2009年08月04日
8月3日から裁判員裁判がスタートしました。
従業員が裁判員等に選ばれた場合、従業員だけの問題に留まりません。
会社は従業員が裁判所に出頭している期間、労働者の補充やシフト変更を
余儀なくされる場合があります。
そこで就業規則において
① 裁判員候補者名簿記載通知を受けたこと
② 裁判員候補者として呼び出しを受けたこと
③ 裁判員や補充裁判員に呼び出しを受けたこと
以上について、従業員が会社に対して報告を義務付けても、
問題はないでしょうか。
裁判員法第101条第1項では、
「何人も裁判員や裁判員候補者等の氏名、住所その他の個人を
特定するに足りる情報を公にしてはならない。」とされています。
「公にする」とは、そのような情報を不特定や、多数に知り得る状態に
置くことを言いますから、裁判員等が休暇の取得のためなどに、
自分が裁判員又は裁判員候補者であることを他人に話したとしても、
この規定に違反するものではないと考えられます。
従って就業規則において、従業員に対し、上記①、②、③について、
会社に対して報告を義務付けたとしても、該当する従業員が、
一定の期間不在となることに伴って、従業員の勤務体制の変更等を
行う必要があるなど、合理的な必要性がある場合、
その範囲内で報告を義務付けることは、
裁判員法違反にはならないものと考えられます。
2009年08月04日 | コメント&トラックバック(0)
休日に出張に出発する場合、休日労働手当は発生するのか
2009年07月27日
一般的に、休日に出張先に移動する場合は、労働時間として取り扱われません。
よって休日労働手当は発生しないと考えられます。
たとえば、月曜日の会議に出席するため、日曜日に移動し前泊する場合です。
但し、移動した日に業務を行う場合は、労働時間と解され、賃金が発生します。
休日に労働者に移動を命じる場合、労働者はせっかくの休日を自由に利用できません。
そこで、手当や日当を支給している企業があります。
出張中の休日の賃金の取扱いは、法律で定められておらず、
賃金規程、旅費支給規程等の労使当事者の定めるところによります。
あなたの会社の日当や出張手当などの支給基準・要件はどのようになっていますか。
賃金規程や旅費規程を見直してみませんか。
よって休日労働手当は発生しないと考えられます。
たとえば、月曜日の会議に出席するため、日曜日に移動し前泊する場合です。
但し、移動した日に業務を行う場合は、労働時間と解され、賃金が発生します。
休日に労働者に移動を命じる場合、労働者はせっかくの休日を自由に利用できません。
そこで、手当や日当を支給している企業があります。
出張中の休日の賃金の取扱いは、法律で定められておらず、
賃金規程、旅費支給規程等の労使当事者の定めるところによります。
あなたの会社の日当や出張手当などの支給基準・要件はどのようになっていますか。
賃金規程や旅費規程を見直してみませんか。
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