就業規則作成を依頼すると、助成金がもらえます | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則作成を依頼すると、助成金がもらえます

2009年08月22日

長崎県の中小企業主さんに朗報です。


10人以上の従業員がいる会社は、
就業規則を作成しなければいけません。
この「10人」には、パート・アルバイトも含みます。

これは労働基準法第89条で定められており、
就業規則の作成、監督署への届出がない場合、労基法違反になります。


事業主さんの中には、就業規則について
このように不安に思っている人はいませんか?
① 作り方がわからない。
② 10年前に作ったままで見直しをしていない。
③ 従業員の定年後、雇用を延長したいけど、どう規定すればよいのか。
④ 同業者の就業規則をそのままコピーして使っているが、本当に大丈夫か。


そこで、朗報です!

就業規則作成・改正を社会保険労務士に依頼した場合、
かかった費用の2分の1、最大10万円の助成金が支給される制度があります。

詳細は、こちら
 ↓
平成21年度勤労者福祉支援事業 就業規則作成・改正支援事業


日頃から就業規則について悩んでおられる中小事業主の方、
ぜひ助成金を利用して作ってみませんか。


中小企業の規模や、就業規則の規定等について いくつか要件があります。


詳細は、(財)長崎県勤労者福祉事業団事務局
電話番号 095-895-2714

もしくは 弊事務所までお問い合わせください。

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