就業規則 安全および衛生に関する事項 | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則 安全および衛生に関する事項

2009年06月07日

今回は、【相対的必要記載事項】の安全および衛生に関する事項について、
ご説明致します。

労働安全衛生法労働安全衛生規則等に規定されている事項のうち、
特に必要な事項の細目や、これらの法令に規定されていない事項であっても
安全衛生上必要なものを規定します。

例えば、労働者の行うべき義務として、以下を設けます。
  • 職場の整理整頓義務
  • 安全・衛生に関する義務
  • 健康診断の受診義務

  • 他にも、伝染病等にかかった労働者を就業禁止にすることを規定します。


    なお、安全に関する規定の作成、及び衛生に関する規定の作成については、
    安全委員会、衛生委員会の付議事項とされています。


    よって就業規則に定める場合は、安全委員会、衛生委員会の審議を
    経なければならないとされています。

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