就業規則 安全および衛生に関する事項
2009年06月07日
今回は、【相対的必要記載事項】の安全および衛生に関する事項について、
ご説明致します。
労働安全衛生法、労働安全衛生規則等に規定されている事項のうち、
特に必要な事項の細目や、これらの法令に規定されていない事項であっても
安全衛生上必要なものを規定します。
例えば、労働者の行うべき義務として、以下を設けます。
職場の整理整頓義務
安全・衛生に関する義務
健康診断の受診義務
他にも、伝染病等にかかった労働者を就業禁止にすることを規定します。
なお、安全に関する規定の作成、及び衛生に関する規定の作成については、
安全委員会、衛生委員会の付議事項とされています。
よって就業規則に定める場合は、安全委員会、衛生委員会の審議を
経なければならないとされています。
ご説明致します。
労働安全衛生法、労働安全衛生規則等に規定されている事項のうち、
特に必要な事項の細目や、これらの法令に規定されていない事項であっても
安全衛生上必要なものを規定します。
例えば、労働者の行うべき義務として、以下を設けます。
他にも、伝染病等にかかった労働者を就業禁止にすることを規定します。
なお、安全に関する規定の作成、及び衛生に関する規定の作成については、
安全委員会、衛生委員会の付議事項とされています。
よって就業規則に定める場合は、安全委員会、衛生委員会の審議を
経なければならないとされています。
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