賃金規程も就業規則なの? | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

賃金規程も就業規則なの?

2009年01月08日

先日、ある社長さんから
賃金規程を変更したら、労基署へ届ける必要があるの?」と、ご質問がありました。

そこで
「賃金規程も就業規則ですので、届けてください。」と、答えました。
※この事業場は常時10人以上の労働者がいます。

本則(労働時間、休憩、休日、休暇など)以外は、就業規則ではない。
誤解されている方が意外に多いのです。


会社の「労働条件に関するルール」を文章で定めたら、

「就業規則」になります。



わかりやすさや管理の点で、
「賃金規程」、「育児介護休業規程」、「退職金規程」などを、
別規程にしている会社も多いと思います。

本則とは別に規定することは認められていますが、
この別規程も「就業規則」の一部です!


ですので、この別規程も
① 作成・届出義務

② 周知義務


が、発生しますのでご注意ください。
※常時10人以上の労働者を使用する場合です。

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コメント

  1. ブログされていたのですね・・

    お気に入りに入れておきますネ。。

    毎日来ます。。。

    コメント投稿者: くまさん社労士 — 2009年01月14日


  2. くまさん社労士さんへ

    コメントありがとうございます。

    今後とも「おおきえみ社労士事務所」同様、

    ブログもよろしくお願い致します。

    相互リンクをお願いしてもよろしいでしょうか。

    コメント投稿者: admin — 2009年01月15日


  3. お返事遅くなってすみません。
    リンク貼りました。

    こちらこそよろしくお願いします。
    毎日来るって言って、1週間もサボっていました。
    すみません。。汗・

    コメント投稿者: くまさん社労士 — 2009年01月22日


  4. 相互リンクありがとうございました。

    こちらも近日中に、リンクを貼りますね。

    今後ともよろしくお願い致します。

    コメント投稿者: 就業規則のおおきえみ社会保険労務士 — 2009年01月25日


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