ボーナスの支給対象者について
2009年06月19日
そろそろ、ボーナスの季節ですね。
今年の夏のボーナスは、大手企業は前年夏比19%減、
特に製造業は24・10%減の74万5899円、
減少幅は過去最大となり、急速な景気悪化に伴う業績の悪化が
反映された結果となりました。
あなたの会社は、年度の途中で退職した労働者から、
「自分にもボーナスが支払われるのでは?」と、
申し出があった経験はありませんか?
賞与(ボーナス)の支給対象者を、企業で設定できることをご存知でしょうか。
賞与(ボーナス)は、一般的に、
① 計算期間内にその者の勤務に対して、一定期日に支払われるもので、
その計算期間を満足に勤務した者は、たとえ賞与支払い日までに
退職しても、賞与請求権を有する。
② 賞与計算期間の一部のみ勤務して、途中で退職した者は、
同様に請求権を有する。
と、されています。
但し、これらはあくまでも 特段の定めがない場合に限ります。
就業規則等で支給対象者について、
特に何も定めない場合は、
賞与の計算期間の途中で退職した労働者にも、
支払う義務が発生する可能性があります。
一方、就業規則等で賞与支給日現在の在籍者のみを、
賞与の支給対象者とする旨の定めがあれば、それに従います。
賞与は、本来の毎月の勤務に対して支給される賃金とは異なり、合理性があれば
各企業の就業規則等で決めたルールが、労働条件となります。
つまり、就業規則に、
「賞与は、支払日に在籍する者を対象とする。」と一文を入れることで、
在籍者のみを対象とすることができるのです。
あなたの会社の就業規則の賞与規定は、どのように記載されていますか。
ご注意ください。
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2009年06月19日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
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