雇用形態ごとの就業規則は必要か
2009年01月06日
雇用形態ごと(正社員、契約社員、パート)ごとに、
就業規則を作る必要があるのでしょうか?
労働基準法では、雇用形態ごとの就業規則作成の義務はありません。
雇用形態が違う → 労働条件が違う ということです。
労働契約法(第7条)では、労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が
① 合理的な内容の就業規則を
② 労働者に周知させていた
上記を満たす場合、
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になる。
と規定されています。
異なる労働条件を、1つの就業規則に規定することは、とても分かりづらくなります。
労使間のトラブルを回避するためにも、
使用者は労働者に対して、わかりやすく労働条件を示す必要があります。
そのためには雇用形態ごとに区別した、就業規則の作成をお勧めします。
就業規則を作る必要があるのでしょうか?
労働基準法では、雇用形態ごとの就業規則作成の義務はありません。
雇用形態が違う → 労働条件が違う ということです。
労働契約法(第7条)では、労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が
① 合理的な内容の就業規則を
② 労働者に周知させていた
上記を満たす場合、
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になる。
と規定されています。
異なる労働条件を、1つの就業規則に規定することは、とても分かりづらくなります。
労使間のトラブルを回避するためにも、
使用者は労働者に対して、わかりやすく労働条件を示す必要があります。
そのためには雇用形態ごとに区別した、就業規則の作成をお勧めします。
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