就業規則 食費など負担に関する事項
2009年05月31日
今回は、【相対的必要記載事項】の 労働者の食費、作業用品
その他の負担に関する事項 について、ご説明致します。
『労働者の食費、作業用品 その他の負担に関する事項』
労働者に食費、作業用品、その他の経済的負担を労働者に課す制度があるならば、
就業規則に定める必要があります。
その他の負担とは、
社宅費、共済組合費などをさします。
あなたの会社が、労働契約によって労働者に経済的負担を課する場合は、
就業規則に、負担させるもの、負担額、負担方法を定める必要があります。
その他の負担に関する事項 について、ご説明致します。
『労働者の食費、作業用品 その他の負担に関する事項』
労働者に食費、作業用品、その他の経済的負担を労働者に課す制度があるならば、
就業規則に定める必要があります。
その他の負担とは、
社宅費、共済組合費などをさします。
あなたの会社が、労働契約によって労働者に経済的負担を課する場合は、
就業規則に、負担させるもの、負担額、負担方法を定める必要があります。
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