就業規則の記載事項について | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則の記載事項について

2009年03月25日

今回は、就業規則に記載する規定について、大まかにご説明します。

就業規則に記載する事項は、以下の3つに分けられます。

【絶対的必要記載事項】
絶対に記載しなければならない事項

【相対的必要記載事項】
制度として定めをする場合は、記載しなければならない事項

【任意的必要記載事項】
使用者が任意に記載する事項

**************************************************

【絶対的必要記載事項】
(1)労働時間に関する事項
    ①始業及び就業の時刻
    ②休憩時間
    ③休日
    ④休暇
    ⑤労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換事項

(2)賃金に関する事項
    ①賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算
    ②支払いの方法
    ③賃金の締め切り及び支払い時期
    ④昇給に関する事項

(3)退職に関する事項
    ①退職(解雇事由含む)に関する事項(退職手当を除く)

【相対的必要記載事項】
(1)退職手当に関する事項
    ①適用される労働者の範囲
    ②退職手当の決定、計算及び支払いの方法
    ③退職手当の支払いの時期

(2)臨時の賃金等・最低賃金に関する事項

(3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

(4)安全衛生に関する事項

(5)職業訓練に関する事項

(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(7)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

(8)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項


【任意的必要記載事項】
絶対的・相対的必要記載事項のほか、
就業規則の基本精神、服務規律に関する事項など


次回から、各記載事項について細かく見ていきます。

トラックバック&コメント

この記事のトラックバックURL:

まだトラックバック、コメントがありません。

コメントを投稿する




RSS:この記事のコメントのフィード

« 36協定届 Q&A

就業規則の絶対的必要記載事項について »

就業規則無料診断サービス
就業規則無料診断

御社でお使いの就業規則を「労使トラブルを招くおそれがないか…」など専門的に無料で診断いたします。

Google / Yahoo / MSN

ブログパーツ

あわせて読みたいブログパーツ

  • おおきえみ社会保険労務士事務所