就業規則の記載事項について
2009年03月25日
今回は、就業規則に記載する規定について、大まかにご説明します。
就業規則に記載する事項は、以下の3つに分けられます。
【絶対的必要記載事項】
絶対に記載しなければならない事項
【相対的必要記載事項】
制度として定めをする場合は、記載しなければならない事項
【任意的必要記載事項】
使用者が任意に記載する事項
**************************************************
【絶対的必要記載事項】
(1)労働時間に関する事項
(2)賃金に関する事項
(3)退職に関する事項
【相対的必要記載事項】
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金等・最低賃金に関する事項
(3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項
【任意的必要記載事項】
絶対的・相対的必要記載事項のほか、
就業規則の基本精神、服務規律に関する事項など
次回から、各記載事項について細かく見ていきます。
就業規則に記載する事項は、以下の3つに分けられます。
【絶対的必要記載事項】
絶対に記載しなければならない事項
【相対的必要記載事項】
制度として定めをする場合は、記載しなければならない事項
【任意的必要記載事項】
使用者が任意に記載する事項
**************************************************
【絶対的必要記載事項】
(1)労働時間に関する事項
-
①始業及び就業の時刻
②休憩時間
③休日
④休暇
⑤労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換事項
(2)賃金に関する事項
-
①賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算
②支払いの方法
③賃金の締め切り及び支払い時期
④昇給に関する事項
(3)退職に関する事項
-
①退職(解雇事由含む)に関する事項(退職手当を除く)
【相対的必要記載事項】
(1)退職手当に関する事項
-
①適用される労働者の範囲
②退職手当の決定、計算及び支払いの方法
③退職手当の支払いの時期
(2)臨時の賃金等・最低賃金に関する事項
(3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8)前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項
【任意的必要記載事項】
絶対的・相対的必要記載事項のほか、
就業規則の基本精神、服務規律に関する事項など
次回から、各記載事項について細かく見ていきます。
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- 就業規則 退職に関する事項について
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2009年03月25日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
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