就業規則の作成・届出義務の「10人」って?
2008年12月25日
前回、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則の作成・届出義務が発生することをご説明しました。
今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。
この「10人」を、カウントするにあたり、
「正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、
常時使用される労働者であれば、
契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。
次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、
派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?
答えは・・・
「派遣元」でカウントします。
派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。
例えば、直接雇用する労働者が7人、派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、
合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。
よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。
就業規則の作成・届出義務が発生することをご説明しました。
今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。
この「10人」を、カウントするにあたり、
「正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、
常時使用される労働者であれば、
契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。
次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、
派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?
答えは・・・
「派遣元」でカウントします。
派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。
例えば、直接雇用する労働者が7人、派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、
合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。
よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。
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2008年12月25日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
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