就業規則の作成・届出義務の「10人」って? | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則の作成・届出義務の「10人」って?

2008年12月25日

前回、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、

就業規則の作成・届出義務が発生する
ことをご説明しました。

今回は、この「10人」のカウント方法についてご説明します。


この「10人」を、カウントするにあたり、

正社員の人数だけを数える。」と、思われる方もいますが、

常時使用される労働者であれば、

契約社員、パートタイマー、アルバイト も、「10人」の中に入ります。


次に、労働者の中に「派遣労働者」がいる場合ですが、

派遣労働者は、派遣元 or 派遣先 どちらでカウントするのでしょうか?


答えは・・・


派遣元」でカウントします。

派遣は、「派遣元」の会社と労働契約を結ぶからです。


例えば、直接雇用する労働者が7人派遣会社から派遣された労働者が3人の場合、

合計では10人ですが、派遣された労働者は、派遣先ではカウントしません。

よって、10人未満ですので、作成・届出義務ありません。

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