就業規則の作成・届出義務のある会社とは
2008年12月18日
労働基準法第89条に、作成および届出の義務について規定されています。
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
「常時10人以上」の常時 とは?
常時 = いつも = 常態として
という意味です。
普段は10人以上の労働者を使用していて、
一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。
では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?
労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。
よって、
会社全体で、労働者が常時10人以上いても、
店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は
作成・届出の義務はありません。
ですが、就業規則の意義を考えると、
労働者が10人に満たない事業場でも、
就業規則は作るべきだと思います。
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
「常時10人以上」の常時 とは?
常時 = いつも = 常態として
という意味です。
普段は10人以上の労働者を使用していて、
一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。
では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?
労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。
よって、
会社全体で、労働者が常時10人以上いても、
店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は
作成・届出の義務はありません。
ですが、就業規則の意義を考えると、
労働者が10人に満たない事業場でも、
就業規則は作るべきだと思います。
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