就業規則の作成・届出義務のある会社とは | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則の作成・届出義務のある会社とは

2008年12月18日

労働基準法第89条に、作成および届出の義務について規定されています。

第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。



「常時10人以上」の常時 とは?

常時 = いつも = 常態として

という意味です。


普段は10人以上の労働者を使用していて、

一時的に10人未満になった場合も、「常時10人以上」に該当します。


では、 どこに 常時10人の労働者がいる場合でしょうか?

労働基準法は「会社単位」ではなく、「事業場単位」で適用になります。

よって、

会社全体で、労働者が常時10人以上いても、

店舗や支社において、労働者が10人に満たない場合は

作成・届出の義務はありません。



ですが、就業規則の意義を考えると、

労働者が10人に満たない事業場でも、

就業規則は作るべきだと思います。

トラックバック&コメント

この記事のトラックバックURL:

まだトラックバック、コメントがありません。

コメントを投稿する




RSS:この記事のコメントのフィード

« 就業規則とは?

就業規則の作成・届出義務の「10人」って? »

就業規則無料診断サービス
就業規則無料診断

御社でお使いの就業規則を「労使トラブルを招くおそれがないか…」など専門的に無料で診断いたします。

Google / Yahoo / MSN

ブログパーツ

あわせて読みたいブログパーツ

  • おおきえみ社会保険労務士事務所