就業規則 臨時に支払われる賃金・賞与について | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則 臨時に支払われる賃金・賞与について

2009年05月29日

今回は、【相対的必要記載事項】の臨時の賃金等・最低賃金に関する事項について
ご説明致します。


① 臨時に支払われる賃金
臨時的、突発的事由にもとづいて支払われるもの 及び
結婚手当等 支給条件は あらかじめ確定されているが、
支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいいます。

毎月1回以上一定期日を定めて支払われることを要しない賃金
  • 1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
  • 1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  • 1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当



  • ② 賞与
    定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、
    その支給額が予め確定されていないものをいいます。

    法律上、支払いは義務付けられていませんが、もし制度があるならば、
    支給条件、計算方法、支払期日などを就業規則に定める必要があります。

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