会社の経営活動に重大な影響を及ぼす従業員が、裁判員候補者に選ばれたら
2009年08月06日
就業規則において、「従業員が裁判員候補者名簿記載通知を受け取った場合に、
辞退の申立てをするかどうか等について、使用者と協議しなければならない。」と、
規定したとしても、前回ご説明した内容と同様に、
裁判員法第101条第1項に違反するものではないと考えられます。
なお、労働基準法第7条において、労働者が裁判員の職務を遂行するために
必要な時間を請求した場合には、使用者は拒んではならないと
されていることから、参加の意思を持っている労働者に対して、
当該労働者と協議をした使用者が辞退を強要することは、
できないと考えられます。
ただし、裁判員法では、「その従事する事業における重要な用務であって
自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある場合」には、
辞退の申立てができるとされています。
辞退を認めるかどうかについては、各裁判所が判断することになっています。
そこで、会社の経営活動に重大な影響を及ぼすポストの従業員が、
裁判員候補者に選任された場合、
「事業に著しい損害が生じるおそれがあること」を証明する必要があります。
そのため、当該従業員本人が「辞退」を希望している場合には、
会社としても協力する必要があると思われます。
よって、「当該従業員が不在になると、事業に著しい損害が生じるおそれがある」旨を
証明する資料を作成・提出するなど、当該従業員の辞退が認められるよう
協力することが必要と考えられます。
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