就業規則 相対的必要記載事項について | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則 相対的必要記載事項について

2009年05月18日

【相対的必要記載事項】 について、今回から詳しく見ていきます。


まず、【相対的必要記載事項】 とは、

定めをする、制度として実施する場合には、記載しなければならない事項

のことです。


定めをする場合とは以下の場合を指し、就業規則に定める必要があります。
    明文化する場合
    慣行や内規として実施する場合


就業規則に定める事項は、合理的な限り 労働条件になります。

よって、相対的必要記載事項の採用は、慎重に行うべきと考えられます。

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