就業規則 退職に関する事項について
2009年05月14日
今回は、就業規則の絶対的必要記載事項 「退職」 に関する事項について、
ご説明致します。
① 退職の事由とその手続き
② 解雇の事由等
を定める必要があり、すべての労働契約が終了する事由を記載する必要があります。
このほか、引継ぎに関する事項についても定めます。
労働契約終了時に、多くのトラブルが発生しています。
就業規則に規定することが重要です。
■ 自己都合退職
合意退職と辞職の2通りあると考えられます。
「合意退職」の場合は、
「退職願を提出して会社が承認したとき」などと規定し、退職日についても規定します。
また、「辞職」とは、労働者による一方的な意思表示のことで、
「合意退職」の承認がない場合に適用され、
民法の規定とおり14日経過した後、労働契約が終了します。
■ 定年退職
労働者が一定年齢に達したとき、当然に労働契約を終了させる規定です。
第1項に定年退職日を定め、第2項に定年後の継続雇用制度について定めるとわかりやすいです。
「定年退職日」についても具体的に定める必要があります。例えば、
・ 定年齢に達した日
・ 定年齢に達した日の月末
・ 定年齢に達した日の属する月の賃金締切日
などがあります。
■ 死亡
労働者が死亡した場合による労働契約が終了する旨を規定します。
■ 有期労働契約期間満了による退職
■ 休職期間満了による退職
就業規則で休職規定を設け、その期間内に治癒せず
労働の提供が不可能と判断された場合、
当然に退職となり、労働契約を終了させる規定です。
「退職」ではなく、「解雇」として労働契約を終了させる会社もありますが、
「解雇」の場合は、解雇予告、解雇予告手当の問題があります。
よって「退職」をお勧めします。
また、労使のトラブルを避けるために、「治癒の基準」や、「復職についての手続き」等についても規定しておくべきだと考えます。
■ 行方不明による退職
労働者が突然出社しなくなり行方不明となった場合、意思表示がなくても、
ある一定期間が経過した後、当然に労働契約が終了させるために規定します。
■ 解雇
解雇は、事業主からの一方的な意思表示により労働契約を終了させるものです。
懲戒解雇については、その事由を就業規則等で明記しておく必要があります。
ご説明致します。
① 退職の事由とその手続き
② 解雇の事由等
を定める必要があり、すべての労働契約が終了する事由を記載する必要があります。
このほか、引継ぎに関する事項についても定めます。
労働契約終了時に、多くのトラブルが発生しています。
就業規則に規定することが重要です。
■ 自己都合退職
合意退職と辞職の2通りあると考えられます。
「合意退職」の場合は、
「退職願を提出して会社が承認したとき」などと規定し、退職日についても規定します。
また、「辞職」とは、労働者による一方的な意思表示のことで、
「合意退職」の承認がない場合に適用され、
民法の規定とおり14日経過した後、労働契約が終了します。
■ 定年退職
労働者が一定年齢に達したとき、当然に労働契約を終了させる規定です。
第1項に定年退職日を定め、第2項に定年後の継続雇用制度について定めるとわかりやすいです。
「定年退職日」についても具体的に定める必要があります。例えば、
・ 定年齢に達した日
・ 定年齢に達した日の月末
・ 定年齢に達した日の属する月の賃金締切日
などがあります。
■ 死亡
労働者が死亡した場合による労働契約が終了する旨を規定します。
■ 有期労働契約期間満了による退職
■ 休職期間満了による退職
就業規則で休職規定を設け、その期間内に治癒せず
労働の提供が不可能と判断された場合、
当然に退職となり、労働契約を終了させる規定です。
「退職」ではなく、「解雇」として労働契約を終了させる会社もありますが、
「解雇」の場合は、解雇予告、解雇予告手当の問題があります。
よって「退職」をお勧めします。
また、労使のトラブルを避けるために、「治癒の基準」や、「復職についての手続き」等についても規定しておくべきだと考えます。
■ 行方不明による退職
労働者が突然出社しなくなり行方不明となった場合、意思表示がなくても、
ある一定期間が経過した後、当然に労働契約が終了させるために規定します。
■ 解雇
解雇は、事業主からの一方的な意思表示により労働契約を終了させるものです。
懲戒解雇については、その事由を就業規則等で明記しておく必要があります。
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2009年05月14日 コメント&トラックバック(2) | トラックバックURL
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>労働契約終了時に、多くのトラブルが発生しています。
→本当そうですよね。その時は就業規則でこの「退職、解雇の箇所次第」で状況は大きく変わりますもんね。
大事な箇所だな~とつくづく感じます。
コメント投稿者: 稲田@面接眼 — 2009年05月14日
コメントありがとうございます(^o^)丿。
労使間のトラブルで、解雇が有効か無効かを争う際の 効力の一つに、
就業規則等で、「解雇事由が明文化してあるか、否か」があります。
それほど、就業規則の解雇規定は重要なのです!
コメント投稿者: 就業規則のおおきえみ社会保険労務士 — 2009年05月14日