就業規則 退職金に関する事項について | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則 退職金に関する事項について

2009年05月21日

今回は、【相対的必要記載事項】の退職金に関する事項についてご説明致します。

【退職金に関する事項】
① 退職金が支払われる労働者の範囲
例えば、「○年以上の勤続年数を対象者とする
また、就労の形態(期間雇用者、パートタイマーを除く) などを規定します。


②退職金の決定、計算方法
勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、算定方法などを
規定します。


③ 退職金の支払の方法
一時金 または年金、銀行振込など を規定します。


④ 退職金の支払の時期
たとえば、「退職日の翌日から1ヶ月以内に支払う」などです。


退職金の制度を設けることは、事業主の任意です。

しかし、就業規則等で退職金を支払う旨を明記した場合、「賃金」と同視されます。

退職金の支払いが行われなかった場合は、労働基準法第104 条の
定めに従い、労働者は申告の制度を利用することができ、
監督署の行政指導の対象になります。ご注意下さい!

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