就業規則の絶対的必要記載事項について | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

就業規則の絶対的必要記載事項について

2009年03月27日

今回から、就業規則の記載事項について詳しくみていきます。

今回は、【絶対的必要記載事項】労働時間に関する事項についてご説明します。

【絶対的必要記載事項】は、

その名のとおり、「絶対に記載しなければならない事項」です。


①始業及び就業の時刻
当該事業場の所定労働時間の開始時刻と終了時刻を指します。

「1日の労働時間を8時間とする。」と、時間のみを規定することだけでは足らず、
具体的な時刻を規定しなければなりません。

同一事業場内で労働者の勤務形態、職種などによって、
始業・終業時刻が異なる場合は、それらの区分ごとに時刻を規定する必要があります。


②休憩時間
その時間帯、与え方などについて規定します。


③休日
労働義務が発生しない日をいいます。
日数、与え方、休日の振替や代休の制度について規定します。


④休暇
労働義務が課された所定労働日に労働の義務を免除された日・時間などを指します。
例えば、年次有給休暇、産前産後の休暇、育児・介護休業、生理休暇などです。

また、夏期・年末年始休暇、慶弔休暇など、企業で設けた休暇についても
規定しなければなりません。


⑤労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換事項
労働者を2組以上に分けて交替に勤務させる場合に、
その交替順序、交替期日時期等について規定します。

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