休日に出張に出発する場合、休日労働手当は発生するのか | 長崎の女性社労士 おおきえみ社会保険労務士のブログ

休日に出張に出発する場合、休日労働手当は発生するのか

2009年07月27日

一般的に、休日に出張先に移動する場合は、労働時間として取り扱われません。
よって休日労働手当は発生しないと考えられます。

たとえば、月曜日の会議に出席するため、日曜日に移動し前泊する場合です。
但し、移動した日に業務を行う場合は、労働時間と解され、賃金が発生します。

 

休日に労働者に移動を命じる場合、労働者はせっかくの休日を自由に利用できません。
そこで、手当や日当を支給している企業があります。

 

出張中の休日の賃金の取扱いは、法律で定められておらず、
賃金規程、旅費支給規程等の労使当事者の定めるところによります。

 

あなたの会社の日当や出張手当などの支給基準・要件はどのようになっていますか。

賃金規程や旅費規程を見直してみませんか。

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